○町長等の給与の特例に関する条例

平成17年8月16日

条例第22号

(目的)

第1条 この条例は、町長等の給与の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例でいう町長等とは、町長、副町長及び教育長をいう。

(教育長の給料の月額)

第3条 令和7年1月1日から令和7年1月31日までの間における教育長の給料の額は、湯梨浜町特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第39号)第3条の規定にかかわらず、同条例別表第1に規定する額から6万2,200円を減額して55万9,800円とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年9月28日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、平成17年10月分の給与から適用する。

(平成17年11月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年2月28日条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日条例第12号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第4号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月16日条例第16号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月16日条例第6号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年10月14日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年6月21日条例第17号)

この条例は、平成25年8月1日から施行する。

(平成29年9月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年3月19日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年12月17日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

町長等の給与の特例に関する条例

平成17年8月16日 条例第22号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成17年8月16日 条例第22号
平成17年9月28日 条例第23号
平成17年11月28日 条例第24号
平成19年2月28日 条例第3号
平成19年3月28日 条例第12号
平成20年3月17日 条例第4号
平成21年3月16日 条例第16号
平成22年3月18日 条例第6号
平成23年3月16日 条例第6号
平成23年10月14日 条例第24号
平成25年6月21日 条例第17号
平成29年9月22日 条例第20号
令和2年3月19日 条例第5号
令和6年12月17日 条例第32号