○湯梨浜町出納員及びその他の会計職員設置規則

平成17年4月1日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第1項から第4項までの規定及び湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき出納員及びその他の会計職員を設置し、並びにこれらの事務分掌を明らかにすることにより、会計事務の適正な遂行を図ることを目的とする。

(出納員の設置)

第2条 別表第1に掲げる設置箇所に出納員を置き、出納員となるべき者は、同表のとおりとする。

(その他の会計職員の設置)

第3条 別表第2に掲げる設置箇所に分任出納員を置き、分任出納員となるべき者は、同表のとおりとする。

2 別表第2に掲げる設置箇所に現金取扱員を置き、現金取扱員となるべき者は、同表に掲げる職員のうちから分任出納員が指名する者とする。

3 別表第2に掲げる設置箇所に物品取扱員を置き、物品取扱員となるべき者は、同表に掲げる職員のうちから分任出納員が指名する者とする。

4 分任出納員は、前二項の規定により現金取扱員又は物品取扱員を指名した場合は、現金取扱員及び物品取扱員指名報告書(別記様式)によりその都度出納室長に報告するものとする。

(出納員等の任免)

第4条 出納員及び分任出納員は、辞令の交付により任命する。

2 前条第2項又は第3項の規定により分任出納員の指名を受けた現金取扱員又は物品取扱員(以下「現金取扱員等」という。)は、別表第2に掲げる職にある間は、辞令の交付を行わずに現金取扱員等に任命されたものとする。この場合において、現金取扱員等となるべき者が法第172条第1項に規定する職員でないときは、同項の職員に併任されたものとする。

(会計事務の委任)

第5条 町長は、会計管理者をして、別表第1に掲げる事務を出納員に委任するものとする。

2 出納員は、前項において委任を受けた事務のうち、別表第2に掲げる現金の収納事務又は物品(分任出納員となるべき者の職の所管事務に係る物品に限る。)の出納保管(使用中の物品の保管を除く。)事務を分任出納員に委任するものとする。

3 分任出納員は、前項の規定により委任を受けた事務のうち、別表第2に掲げる現金の収納事務をそれぞれの現金取扱員に、別表第2に掲げる物品の出納保管事務を物品取扱員に委任するものとする。

4 事務の委任は、文書(委任状)又は口頭により行うものとする。

(その他)

第6条 その他必要な事項は、その都度町長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(出納員等の解任)

2 この規則の施行日の前日において、出納員、分任出納員、現金取扱員又は物品取扱員に任命されている者については、同日限り当該出納員、分任出納員、現金取扱員又は物品取扱員を解任されたものとみなす。なお、施行日の前日において、出納員又は分任出納員に任命されている者で、施行日においても規則第2条及び規則第3条第1項により当該出納員又は分任出納員になるべき者には規則第4条による辞令の交付は省略する。

(平成18年3月31日規則第22号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年6月19日規則第17号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第11号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第6号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第24号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第17号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和5年3月16日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第5条関係)

設置箇所

出納員

委任する事務

出納室

室長及び室長以外の職員

現金の出納(小切手の振出を含む。)保管及び物品の出納保管

町民生活課

課長及び課長の指名する者

現金の出納(小切手の振出を含む。)保管及び物品の出納保管

泊支所

支所長及び支所長の指名する者

現金の出納(小切手の振出を含む。)保管及び物品の出納保管

東郷支所

支所長及び支所長の指名する者

現金の出納(小切手の振出を含む。)保管及び物品の出納保管

別表第2(第3条、第4条、第5条関係)

設置箇所

分任出納員

現金取扱員又は物品取扱員

委任する事務

総務課

課長

総務課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

まちづくり企画課

課長及びアロハホールに勤務する職員のうち課長が指名する者

まちづくり企画課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る利用料などの収納

デジタル・みらい戦略課

課長及び課長の指名する者

デジタル・みらい戦略課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る負担金などの収納

町民生活課

課長の指名する者

町民生活課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る町税、手数料及び使用料などの収納

子育て支援課

課長及び課長の指名する者

子育て支援課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る保育料などの収納

たじりこども園

園長


・所管に係る物品の出納保管

あさひこども園

園長


・所管に係る物品の出納保管

わかばこども園

園長


・所管に係る物品の出納保管

とうごうこども園

園長


・所管に係る物品の出納保管

まつざきこども園

園長


・所管に係る物品の出納保管

はわいこども園

園長


・所管に係る物品の出納保管

産業振興課

課長の指名する者

産業振興課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

建設水道課

課長及び課長の指名する者

建設水道課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

健康推進課

課長及び課長の指名する者

健康推進課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る負担金などの収納

長寿福祉課(地域包括支援センター)

課長及び課長の指名するもの

長寿福祉課(地域包括支援センター)に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る負担金などの収納

総合福祉課

課長及び課長の指名するもの

総合福祉課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る負担金などの収納

議会事務局

局長

議会事務局に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

農業委員会事務局

局長

農業委員会事務局に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

教育総務課

課長

教育総務課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

学校給食センター

所長

学校給食センターに勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

生涯学習・人権推進課

課長及び課長の指名する者

生涯学習人権推進課に勤務する職員

・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

中央公民館

館長


・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

中央公民館羽合分館

館長が指名する者


・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

中央公民館泊分館

館長が指名する者


・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

図書館

館長が指名する者


・所管に係る物品の出納保管

・所管に係る使用料などの収納

画像

湯梨浜町出納員及びその他の会計職員設置規則

平成17年4月1日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第13号
平成18年3月31日 規則第22号
平成19年3月19日 規則第7号
平成20年6月19日 規則第17号
平成21年3月30日 規則第11号
平成23年4月1日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第6号
平成28年4月1日 規則第24号
平成30年12月18日 規則第17号
令和5年3月16日 規則第10号