○湯梨浜町特定事業主行動計画策定委員会設置要綱
平成17年5月9日
告示第34号
(設置)
第1条 次世代育成支援対策推進法(平成15年法律第120号)第19条第1項の規定に基づき、特定事業主行動計画(以下「計画」という。)を策定するため、湯梨浜町特定事業主行動計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 地域行動計画を踏まえた、計画の策定に関すること。
(2) 計画に盛り込む施策、事業に関する調査、検討に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2 委員長は、副町長をもって充て、副委員長は総務課長をもって充てる。
3 委員は、教育委員会事務局教育総務課長、議会事務局長、農業委員会事務局長、子育て支援課長及び職員の内から町長が任命した者をもって充てる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会を招集し、委員長はその議長となる。
2 委員が出席できないとき、議長は、代理の者を出席させることができる。
3 議長は、会議に際し、必要に応じ関係職員の出席を求めることができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この要綱の施行に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月19日告示第26号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。