○湯梨浜町危機管理委員会開催要綱
平成17年5月18日
訓令第16号
(目的)
第1条 町民の生命、身体等に重大な被害が生じ、又は生じるおそれのある緊急事態に対し、町が迅速かつ的確に対処するために、湯梨浜町危機管理委員会(以下「危機管理委員会」という。)を開催する。
(1) 所管が不明確なもの
(2) 所管が明確であっても、複数の課に関連又は波及するもの
(3) 全庁的に迅速な対応が求められるもの
(所掌事務)
第3条 危機管理委員会の所掌事務は次のとおりとする。
(1) 情報の共有化と対応方針に関すること
(2) 対応する課等の役割分担と連携等に関すること
(3) 対策本部等の設置の決定に関すること
(4) 関係機関との連携に関すること
(5) 広報活動に関すること
(6) その他、事案対処に関して必要な事項に関すること
(組織)
第4条 危機管理委員会は、議長、副議長及び委員をもって組織する。
2 議長は、町長をもって充てる。
3 副議長は、副町長をもって充て、議長に事故あるときはその職務を代理する。
4 委員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
(開催)
第5条 危機管理委員会は、議長が招集して開催し、これを主宰する。
2 議長は、必要があると認めるときは、前条第1項に規定するもの以外の出席を求めることが出来る。
(事務局)
第6条 危機管理委員会の事務局は、総務課に置く。
(委任)
第7条 この訓令に定めるもののほか、危機管理委員会の運営に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この訓令は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第8号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月24日訓令第23号)
この訓令は、平成24年10月24日から施行する。
附則(令和5年3月16日訓令第3号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月19日訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
総務課長 まちづくり企画課長 デジタル・みらい戦略課長 町民生活課長 子育て支援課長 産業振興課長 建設水道課長 健康推進課長 福祉課長 教育総務課長 生涯学習・人権推進課長 出納室長 |