○湯梨浜町まちづくり100人委員会(仮称)設置要綱
平成17年5月1日
訓令第10号
(設置)
第1条 町民と行政が一体感を持ち、それぞれが責任と適切な役割分担を果たしながら新しいまちづくりを推進するため、町民と行政が協働してまちづくりについて研究調査する湯梨浜町まちづくり100人委員会(仮称)(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査研究をし、その結果を取りまとめ、町長に報告する。
(1) 住民参画システムの構築、推進に関すること。
(2) 生活の基盤及び環境の整備保全に対する行政と住民の協働に関すること。
(3) その他まちづくりに関し必要な事項。
(組織)
第3条 委員会は、委員100人以内をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。
(1) 満20歳以上の者で、公募に応じ選考委員会で決定した者
(2) 地域のリーダーで活動家若干名(自薦、他薦を問わない)
(3) 専門分野の有識者
(4) 町職員
(任期)
第4条 委員の任期は委嘱又は任命の日から平成19年3月31日までとする。
(専門部会)
第5条 委員は、委員会の専門部会に属するものとする。
(部会のリーダー等)
第6条 部会にリーダー及びサブリーダーを置き、その部会に属する委員の互選により定める。
2 リーダーは、その部会に属する各委員を代表して行動することができる。
3 サブリーダーは、リーダーを補佐し、リーダーに事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(部会の細分化)
第7条 部会は、必要に応じて、その属する部会を細分化して班を組織することができる。
2 前項の規定により組織した班の運営についてはその部会のリーダーが委員に諮って定める。
(座長及び副座長)
第8条 委員会に各部会の総括調整役として座長及び副座長各1名を置く。
2 座長及び副座長は、部会リーダーの互選により定める。
3 座長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副座長は、委員長を補佐し、座長事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第9条 会議はその会議の目的により、随時、座長又は部会リーダー等が招集する。
2 会議の議長は座長又は部会リーダーがあたるものとする。
3 座長又は部会リーダーは、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、意見又は説明を聞くことができる。
(事務局)
第10条 委員会の事務局は、企画課において行う。
附 則
1 この要綱は、平成17年5月1日から施行する。
2 この要綱による最初の会議は、町長が招集する。
3 この委員会の名称は、最初の会議において決定する。
附 則(平成17年7月13日訓令第20号)
この訓令は、平成17年7月18日から施行する。
附 則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。