○湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月30日

規則第10号

(利用の許可)

第2条 条例第4条の規定により湯梨浜コミュニティー施設(以下「コミュニティー施設」という。)の利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出し、利用しようとする日の3日(湯梨浜町の休日を定める条例(平成16年湯梨浜町条例第2号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)前までに利用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(遵守事項)

第3条 利用者は、火気の始末に特に留意し、利用後の整理整とんを行い、町長に届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、コミュニティー施設の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(令和3年3月29日規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年2月7日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町コミュニティー施設の設置及び管理に関する条例施行規則

平成17年3月30日 規則第10号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成17年3月30日 規則第10号
令和3年3月29日 規則第9号
令和4年2月7日 規則第3号
令和4年4月1日 規則第16号