○湯梨浜町水道事業管理者への簡易水道事務委任規則

平成16年10月8日

規則第157号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条第1項の規定に基づき、簡易水道事業の水道料金徴収に関する事務を水道事業管理者の権限を行う町長に委任する。

この規則は、平成16年10月15日から施行する。

湯梨浜町水道事業管理者への簡易水道事務委任規則

平成16年10月8日 規則第157号

(平成16年10月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月8日 規則第157号