○湯梨浜町総合計画審議会条例
平成16年12月24日
条例第199号
(設置)
第1条 町総合計画を審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、湯梨浜町総合計画審議会(以下「審議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、町の総合計画について調査し、及び審議する。
2 審議会は、前項に規定する事項に関し、町長に意見を述べることができる。
(組織)
第3条 審議会は、委員32人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が任命する。
(1) 学識経験のある者
(2) 町教育委員会の委員
(3) 町農業委員会の委員
(4) 公募による者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、町総合計画の策定が終了するまでとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(専門部会)
第7条 審議会は、その定めるところにより、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。
2 部会に属する委員は、会長が指名する。
3 部会に部会長及び副部会長1人を置く。
4 部会長及び副部会長は、部会に属する委員の互選により定める。
5 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議経過及び結果を審議会に報告する。
6 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
7 前条の規定は、部会の議事について準用する。
(意見の聴取等)
第8条 審議会(部会を含む。)は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第9条 審議会に、幹事を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから、町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、会務(部会の事務を含む。)を処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。