○湯梨浜町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年10月1日

条例第192号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条及び第23条の規定に基づき、湯梨浜町非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、分限及び懲戒、服務その他について定めるものとする。

(定員)

第2条 消防組織法(昭和22年法律第226号)第19条第2項の規定に基づく団員の定数は、193人以内とする。

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定数とする。

3 同令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報奨金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定数から当該定数のうち次の各号のいずれかに該当するものの合計数を控除した数とする。

(1) 任用期間が5年未満である団員に係るもの

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されており、かつ、当該消防事務の量、困難性等、団員間の公平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない団員に係るもの

(任用)

第3条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき町長が任命し、その他の団員は、次の資格を有する者のうちから町長の承認を得て、団長が任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する年齢18歳以上の者

(2) 志操堅固かつ身体強健な者で消防職務を完全に遂行し得るもの

(欠格事項)

第4条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第6条の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常にする者

(分限)

第5条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反してこれを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃又は予算の減少により過員を生じた場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条第2号を除く各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 第3条第1号に該当しなくなったとき。

(懲戒)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、これに対し懲戒処分として、戒告、停職又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令又は条例若しくは規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない非行があったとき。

2 停職は、1月以内の期間を定めて行う。

第7条 分限及び懲戒に関する処分の手続については、湯梨浜町職員に準じて行う。

(服務規律)

第8条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。また、招集を受けない場合であっても、災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、職務に従事しなければならない。

第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、その他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情のない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第10条 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

第11条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

(報酬)

第12条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、別表第1に定める年額報酬を支給する。

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第13条 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、町長が別に定める費用弁償の支給をする。

2 前項の場合を除き団員が公務のため旅行するときの費用弁償は、内国旅行及び外国旅行の旅費の額並びにその支給については、湯梨浜町職員等の旅費に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第45号)の規定を準用する。

(公務災害補償)

第14条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは障がいの状態となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第15条 団員(勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者を除く。)が退職した場合においてはその者、死亡による退職の場合にはその遺族に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の羽合町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年羽合町条例第34号)、泊村消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年泊村条例第34号)又は東郷町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(昭和45年東郷町条例第25号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年5月23日条例第22号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成20年10月1日から施行する。

2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に団員である者は、第2条第3項各号に規定する団員に該当しないものとみなす。

3 この条例の施行の日から平成20年9月30日までの間におけるこの条例による改正後の第15条第1項の規定の適用については、同項中「勤務年数が5年未満である者及び第2条第3項第2号の団員に該当する者」とあるのは、「勤務年数が5年未満である者」とする。

(平成22年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年3月16日条例第1号)

この条例は、平成23年3月16日から施行する。

(令和元年9月20日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は、施行日以降に支給すべき事由が生じた報酬について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた報酬については、なお従前の例による。

別表第1(第12条関係)

階級

年額報酬

団長

年額 121,700円

副団長

年額 85,100

分団長

年額 61,200

副分団長

年額 47,900

部長

年額 43,300

班長

年額 39,600

団員

年額 36,500

別表第2(第12条関係)

区分

出動報酬

災害の場合

1日につき 8,000円

警戒の場合

1日につき 4,200

訓練等の場合

1日につき 4,200

機械整備の場合

1日につき 4,200

湯梨浜町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例

平成16年10月1日 条例第192号

(令和4年4月1日施行)