○湯梨浜町消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日

条例第191号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第9条及び第18条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域について定めるものとする。

(名称及び区域)

第2条 湯梨浜町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称を湯梨浜町消防団とし、その管轄する区域は、湯梨浜町全域とする。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成22年12月24日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町消防団の設置等に関する条例

平成16年10月1日 条例第191号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成16年10月1日 条例第191号
平成22年12月24日 条例第21号