○湯梨浜町営国民宿舎水明荘防火管理規程
平成16年10月1日
訓令第104号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 防火管理機構(第3条・第4条)
第3章 火災予防(第5条―第9条)
第4章 災害防御(第10条)
第5章 教育訓練(第11条―第14条)
第6章 消防機関との連絡等(第15条・第16条)
第7章 賞罰(第17条・第18条)
第8章 補則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この訓令は、湯梨浜町営国民宿舎水明荘における防火管理の徹底を期し、もって火災その他の災害による物的、人的被害を軽減することを目的とする。
第2章 防火管理機構
(予防管理組織)
第3条 常時の火災予防について徹底を期するため、防火管理者を置き、その下に防火担当責任者、火元責任者その他の責任者を置く。
2 消防用設備等、避難施設その他火気使用施設について、適正管理と機能保持のため点検検査員を指名し、点検検査を行わせるものとする。
(自衛消防組織)
第4条 火災その他事故が発生した場合において、被害を最小限度にとどめるため、自衛消防組織を編成する。
第3章 火災予防
(点検検査基準)
第5条 火災予防上の自主検査、消防用設備等の点検基準は、別表第3による。
(改善措置及び記録の保存)
第6条 前条の規定に基づく改善を要する事項を発見した場合は、速やかに防火管理者に報告するものとする。
2 防火管理者は、重要事項については改善意見を添えて町長に報告するものとする。
3 点検検査結果は、その都度別に定める検査票及び維持台帳等に記録し保存しなければならない。
(臨時火気使用)
第7条 構内の建物内外において、臨時に火気(たき火、ストーブ、火鉢、電熱器その他)を使用する場合は、火元責任者、防火担当責任者を経て、防火管理者の許可を得なければならない。
2 前項の許可を受けた場合は、それぞれ使用上の注意事項を誠実に守らなければならない。
3 建物内外において喫煙禁止の指定を受けた場所では、禁煙を遵守しなければならない。
(建築物及び施設の変更)
第8条 構内外において建築物(仮設を含む。)を建築し、又は特殊な作業を実施しようとするとき、又は大量の危険物の搬出入あるいは危険物関係施設、火気使用施設を新設、移転、改修をする場合等は、防火管理者に連絡しなければならない。
(警報伝達及び火気使用の規制)
第9条 構内の諸設備について、火災警報発令下又はその他の事情により火災発生の危険又は人命安全上の危険が切迫していると認めたときは、防火管理者はその旨構内全般に伝達し、防火管理者その他の責任者は火気使用等の中止又は危険な場所への立入禁止を命ずることができる。
第4章 災害防御
(防御)
第10条 構内外に火災発生又はその他の災害が発生した場合は、被害を最小限度にとどめるため第4条に定める自衛消防組織の編成により担当任務の遂行に当たるものとする。
2 消防隊到着に際しては、通報連絡及び避難誘導に当たる者は、人命救助の要否等火災の状況を説明するとともに消防隊の誘導及びその他の連絡に当たるものとする。
第5章 教育訓練
(教育訓練)
第11条 防火管理者は、従業員に対して別表第4に定める計画により防火に関する教育訓練を実施しなければならない。
(防火教育)
第12条 従業員は、前条に規定する教育を積極的に受けるとともに、自主研究を行い防火管理の万全を期するものとする。
(自衛消防訓練)
第13条 防火管理者をはじめ従業員は、有事に際し被害を最小限度にとどめるため、自衛消防訓練により技術の練磨を図るよう努力するものとする。訓練の種類は、次による。
(1) 部分訓練、消火、通報、避難(基本的なものを含む。)その他
(2) 総合訓練
(研究会の開催等)
第14条 防火管理者は、火災予防に関して必要に応じ随時従業員との研究会等を開催するものとする。
2 防火管理者は、避難誘導計画図及び消防用設備等配置図を作成して見やすい箇所に掲出し、従業員に徹底を図るものとする。
第6章 消防機関との連絡等
(連絡事項)
第15条 防火管理者は、次に掲げる事項について常に消防機関と連絡を密にし、より防火管理の適正を期するよう努力しなければならない。
(1) 消防計画の提出(改正の際は、その都度)
(2) 査察の要請
(3) 教育訓練指導の要請
(4) 建物及び諸設備の使用変更時の事前連絡及び法令に基づく諸手続の促進
(5) 各種備付け簿冊等の整理保存
(6) その他防火管理について必要事項
(立入検査の立会い)
第16条 消防職員の立入検査に際しては、防火管理者又は防火管理者の指定した者が立ち会うものとする。
第7章 賞罰
(賞揚)
第17条 従業員にして防火管理及び消火活動について功労があったものに対しては、表彰を行うものとする。
(罰則)
第18条 この訓令を遵守せず、また、下命事項について怠り事業場あるいは他の従業員に危険を生じさせたときは、応分の処罰をすることができる。
第8章 補則
(その他の災害対策への準用)
第19条 防火管理者は、地震等の非常災害に際しては、この訓令を準用し、火気点検、避難、事後措置等について、その対策及び処置を講ずるものとする。
第20条 この訓令は、湯梨浜町営国民宿舎水明荘に出入りする請負業者又は運搬業者にも適用する。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
予防管理組織編成表
別添
館内火元責任者一覧表
区分 | 責任者 | 区分 | 責任者 | ||
主 | 副 | 主 | 副 | ||
本館 1F |
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本館 2F |
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本館 3F |
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本館 4F |
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本館 5F |
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事務室 |
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従業員食堂、休憩室、厨房 |
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西館 1F |
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西館 2F |
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西館 3F |
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西館 4F |
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宿舎全般 |
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機械(温泉)室 |
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屋外全般 |
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別表第2(第4条関係)
自衛消防組織編成表
自衛消防従業員配置表
通報連絡班 |
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消火班 |
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避難誘導班 |
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防護措置班 |
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搬出班 |
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救護班 |
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別表第3(第5条関係)
点検検査基準
(1) 自主検査
区分 | 検査内容 | 回数 | ||
防火上の設備 | 一般事項 | 随時 | ||
全般事項 | 毎年 2月、7月 | |||
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整理清掃状況 | 一般事項 |
| 屋内 屋外 | 終業後1回以上(警備員) |
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たき火喫煙管理状況 | 一般事項 |
| 屋内 屋外 | 随時、終業後(警備員) |
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火気使用施設 | 機械器具 | 始、終業各1回以上(警備員) | ||
機械器具の管理状況 | 毎週1回以上 | |||
電気設備 | 全般事項 | 毎月1回以上 | ||
絶縁抵抗測定 | 6箇月1回以上 | |||
危険物関係 | 全般事項 | 随時 |
(2) 消防用設備等点検
区分 | 検査内容 | 外観的事項 | 作動、性能機能事項 | 精密検査 |
消防の用に供するもの、消火、警報、避難設備等 | 一般 | 1箇月1回 | 6箇月1回(法1年) | 4年1回(法5年) |
全般 | 2箇月1回(法3箇月) | |||
上記設備の管理上の事項、消火器の員数、出入口通路、非常口の障害状況等 | 屋内 屋外 | 毎年1回以上 |
「注」
① 一般事項……設備等の動作、操作等に障害を及ぼすおそれのある物を排除するために常に行う必要のある一般的な検査を示す。
② 全般事項……一般的な検査を含めて設備の機能等全般的にわたって行う検査を示す。
別表第4(第11条関係)
教育訓練計画
計画事項 | 計画内容 | 実施回数 |
従業員等に対する教育 | 1 防火管理機構の周知徹底 2 防火管理上遵守事項 3 防火管理に関する従業員各自の任務及び責任の周知徹底 4 その他防火管理業務遂行上必要な事項 | 年2回以上 |
新任者に対する教育 | 1 防火管理機構の周知徹底 2 防火管理上遵守事項 3 防火管理に関する従業員各自の任務及び責任の周知徹底 4 安全な作業等に関する基本的事項 5 消防計画の周知徹底 6 その他防火管理業務遂行上必要な事項 | 年1回以上 |
自衛消防訓練 | 1 通報訓練 2 消火訓練 3 避難誘導訓練 4 防護訓練 5 その他の訓練 | 1 総合訓練にあっては3箇月~6箇月に1回以上(火災予防週間等) 2 部分訓練にあっては月1回以上(随時夜間) |