○湯梨浜町営国民宿舎水明荘管理規則

平成16年10月1日

規則第152号

(趣旨)

第1条 湯梨浜町営国民宿舎水明荘(以下「水明荘」という。)の管理及び運営については、法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(利用の申込み)

第2条 水明荘を利用しようとするときは、利用日の前日までに利用期間、利用人員及び利用の目的を町長に申し出て予約しなければならない。なお、収容能力に余裕がある場合は、当日の申込みも認めることができる。

(利用の取りやめ)

第3条 前条による予約をした後、その利用を取りやめようとするときは、直ちにその旨を連絡しなければならない。

2 前項の連絡が遅れ、又は無断で取りやめた場合は、所定の料金を徴収することがある。

(利用の制限)

第4条 水明荘の利用者は、町長の指示に従い秩序及び風俗を守り、他人に迷惑にならないように注意するとともに器具その他の施設を破損してはならない。

2 前項の規定に違反した者には、退所を求めることがある。

3 故意又は過失によって器具を破損し、又は喪失した者は、これを弁償しなければならない。

(利用料の納入)

第5条 水明荘の利用者は、別表に定める金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額の利用料金を帰るまでに企業出納員に納入しなければならない。ただし、特別の理由により町長が認めたときは、この限りでない。

(利用料の減免)

第6条 水明荘利用料金につき町長が特に必要と認めたときは、料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料の不還付)

第7条 既に納入済の利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責任によらないで利用ができなかったとき、その他特別の事由があるときは、この限りでない。

(門限)

第8条 水明荘の門限は、午後11時30分とする。ただし、町長の許可を得たときは、この限りでない。

(帳簿及び書類)

第9条 水明荘の運営については、次に掲げる帳簿及び書類を備え付けなければならない。

(1) 総勘定元帳

(2) 固定資産台帳

(3) 経費明細帳

(4) 仕入元帳

(5) 買掛帳

(6) 売掛帳

(7) 賃金台帳

(8) 日誌

(9) 往復文書つづり

(10) 宿泊者名簿

(11) 職員名簿

(12) 出勤簿

(13) 現金出納簿

(14) 伝票つづり

(15) 支払証ひよう書つづり

(16) 試算表つづり

(17) 仕訳表つづり

(18) 予約受付整理簿

(19) その他町長の必要と認める書類

(留意事項)

第10条 水明荘に勤務する職員は、特に次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 懇切丁寧にして常に利用者の気持ちになって事務に当たること。

(2) その業務の遂行に当たっては、常に社会に奉仕する観念に徹すること。

(3) 自己の担当する業務については、常に最善の奉仕者たるよう研修に努めなければならない。

(掲示)

第11条 水明荘は、運営上必要と認める事項を見やすい場所に掲示しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町営国民宿舎水明荘管理規則(昭和32年東郷町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年1月8日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

1 宿泊室料

区分

宿泊室料(1人1泊につき)

客室(和室)

大人

3人以上利用

5,500円

2人利用

6,000円

1人利用

7,000円

小学校児童

4,700円

客室(洋室)

大人

特別室2人利用

8,000円

同1人利用

10,000円

ツイン2人利用

4,500円

同1人利用

5,000円

シングル1人利用

5,000円

小学校児童

3,700円

乳児又は幼児

無料

団体

宿泊室料について減額することができる。

2 各室利用料

ア 各室利用料

各室区分

面積

各室利用料

その他の規定

1日

午前(9時~12時)

午後(1時~5時)

1時間当たり

大ホール(全面)

290m2

35,000円

15,000円

20,000円

5,000円

1 営利を目的とした使用については、5割以内の加算とする。

2 飲食を目的とした各室利用で、1人1,500円以上の食事(飲物は除く。)をしたとき、各室利用料は免除することができる。

3 団体の利用については、特別の事由のある場合は、減額することができる。

(半面)

145m2

20,000円

8,000円

12,000円

3,000円

宴会場(大広間)(全面)

120帖

30,000円

13,000円

17,000円

4,500円

(同)(半面)

60帖

18,000円

8,000円

10,000円

3,000円

会議室 1F

45m2

14,000円

6,000円

8,000円

2,000円

同 1F

46m2

14,000円

6,000円

8,000円

2,000円

同 2F

50m2

16,000円

7,000円

9,000円

2,500円

同 2F

61m2

16,000円

7,000円

9,000円

2,500円

客室(和室) 2F

24帖

14,000円

6,000円

8,000円

2,000円

(同) 2F

12帖

7,000円

3,000円

4,000円

1,000円

宴会場(中広間) 3F

33帖

15,000円

6,000円

9,000円

2,300円

(同) 3F

18帖

9,000円

4,000円

5,000円

1,500円

(同) 3F

15帖

8,000円

3,500円

4,500円

1,200円

カラオケルーム

1時間4,000円(午前10時から午後11時まで)

イ 休憩料

休憩区分

休憩料

その他の規定

大人

1人 1,000円

1 休憩時間は、午前10時から午後3時までとする。

2 時間延長の場合は、1時間につき大人200円、小学校児童100円を加算する。

小学校児童

1人 500円

団体

団体休憩者については、割引することができる。

3 その他

本表以外の利用料については、町長の別に定める料金を徴収する。

備考

1 利用時間

ア 宿泊 午後3時から翌日の午前10時までとする。

イ 休憩 午前10時から午後3時までとする。

2 予約料及び取消料

ア 予約料 宿泊、貸室、休憩等の予約については、1人1,000円とする。ただし、協定契約のあるものは、契約料金とする。

イ 取消料 予約金の全額を徴収する。ただし、利用日の前日から7日前(15人以上の団体の予約の場合にあっては、10日前)の郵便局の消印及び災害等の不可抗力の場合は、予約取消しの申出があれば送料を差し引いた残額を還付する。

3 結婚式料

ア 神前結婚式料 20,000円

4 入湯料

大人 500円、大人(70歳以上)・小人 300円、幼児(3歳以上) 100円

家族浴室・身障者浴室 700円 (身障者浴室使用で宿泊者は無料)

5 持込料

酒 1.8リットル 1,500円

ビール(大) 1本 200円

その他の飲物 1本 50円

6 使用料

布団 1組 500円

浴衣 1枚 200円

碁・将棋 1台 500円

茶羽織 1枚 350円

マージャン 1台 2,000円

カラオケ(一般の場合) 1回 4,000円 (結婚式の場合) 1回 5,000円

ウェディングケーキ 1回 6,000円

7 飲物料

清酒 銚子(大) 1本 800円

同 銚子(小) 1本 400円

ビール(大) 1本 600円

湯梨浜町営国民宿舎水明荘管理規則

平成16年10月1日 規則第152号

(平成28年4月1日施行)