○湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員の勤務時間等に関する規程
平成16年10月1日
訓令第103号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町営国民宿舎水明荘の業務の円滑な運営を図るため、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号)の規定に基づき、湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。
(勤務時間)
第2条 職員の勤務時間は、1日8時間とし、別表のとおりとする。ただし、勤務の必要上やむを得ない場合においては、毎月1日から同月末日までを平均し、1箇月間のうち1週間当たりの勤務時間が40時間を超えない範囲内で勤務するものとする。
(勤務を要しない日)
第3条 職員の勤務を要しない日は、4週間につき8日とする。
(休憩時間)
第4条 職員の休憩時間は、1日2時間の範囲で次項のとおりとする。
2 午後零時30分から午後2時30分とする。ただし、業務の都合により時間を変更することができる。
(勤務割当表の作成)
第5条 支配人は、前3条の規定に基づき、4週ごとに勤務割当表を作成するものとする。ただし、業務の必要上やむを得ない場合は、あらかじめ職員に明示のうえ、これを変更することができる。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日訓令第9号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
1 事務、フロント関係
(1) 第1班 自午前7時 至午後4時
(2) 第2班 自午前8時 至午後5時
(3) 第3班 自午前9時 至午後6時
(4) 第4班 自午前11時 至午後8時
(5) 第5班 自午後1時 至午後10時
2 調理関係
(1) 第1班 自午前6時30分 至午後4時30分
(2) 第2班 自午前8時 至午後6時
(3) 第3班 自午前10時 至午後8時
3 応接関係
(1) 第1班 自午前7時 至午後4時
(2) 第2班 自午前9時 至午後6時
(3) 第3班 自午前11時 至午後8時
(4) 第4班 自午後1時 至午後10時