○湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員の勤務時間等に関する規程

平成16年10月1日

訓令第103号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町営国民宿舎水明荘の業務の円滑な運営を図るため、湯梨浜町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第31号)の規定に基づき、湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員(以下「職員」という。)の勤務時間等に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間)

第2条 職員の勤務時間は、1日8時間とし、別表のとおりとする。ただし、勤務の必要上やむを得ない場合においては、毎月1日から同月末日までを平均し、1箇月間のうち1週間当たりの勤務時間が40時間を超えない範囲内で勤務するものとする。

(勤務を要しない日)

第3条 職員の勤務を要しない日は、4週間につき8日とする。

(休憩時間)

第4条 職員の休憩時間は、1日2時間の範囲で次項のとおりとする。

2 午後零時30分から午後2時30分とする。ただし、業務の都合により時間を変更することができる。

(勤務割当表の作成)

第5条 支配人は、前3条の規定に基づき、4週ごとに勤務割当表を作成するものとする。ただし、業務の必要上やむを得ない場合は、あらかじめ職員に明示のうえ、これを変更することができる。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の国民宿舎水明荘職員の勤務時間等に関する規程(昭和59年東郷町規程第38号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事務、フロント関係

(1) 第1班 自午前7時 至午後4時

(2) 第2班 自午前8時 至午後5時

(3) 第3班 自午前9時 至午後6時

(4) 第4班 自午前11時 至午後8時

(5) 第5班 自午後1時 至午後10時

2 調理関係

(1) 第1班 自午前6時30分 至午後4時30分

(2) 第2班 自午前8時 至午後6時

(3) 第3班 自午前10時 至午後8時

3 応接関係

(1) 第1班 自午前7時 至午後4時

(2) 第2班 自午前9時 至午後6時

(3) 第3班 自午前11時 至午後8時

(4) 第4班 自午後1時 至午後10時

湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員の勤務時間等に関する規程

平成16年10月1日 訓令第103号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 水明荘事業
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第103号
平成20年4月1日 訓令第9号