○湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第190号)第12条の規定に基づき、職員の種類及び職の設置については、法令で特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支配人

(2) 副支配人

(3) 事務長

(4) 主任

(5) 主事

(6) 主任調理師

(7) 調理師

(8) 主任業務員

(9) 業務員

附則

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

附則(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日 規則第151号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 水明荘事業
沿革情報
◆ 平成16年10月1日 規則第151号
◇ 平成19年3月19日 規則第7号