○湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日

規則第151号

(趣旨)

第1条 湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第190号)第12条の規定に基づき、職員の種類及び職の設置については、法令で特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(職員の職)

第2条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。

(1) 支配人

(2) 副支配人

(3) 事務長

(4) 主任

(5) 主事

(6) 主任調理師

(7) 調理師

(8) 主任業務員

(9) 業務員

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員の職の設置に関する規則

平成16年10月1日 規則第151号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 水明荘事業
沿革情報
平成16年10月1日 規則第151号
平成19年3月19日 規則第7号