○湯梨浜町営国民宿舎水明荘職員の職の設置に関する規則
平成16年10月1日
規則第151号
(趣旨)
第1条 湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第190号)第12条の規定に基づき、職員の種類及び職の設置については、法令で特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(職員の職)
第2条 職員の職は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支配人
(2) 副支配人
(3) 事務長
(4) 主任
(5) 主事
(6) 主任調理師
(7) 調理師
(8) 主任業務員
(9) 業務員
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。