○湯梨浜町営国民宿舎水明荘運営委員会規程

平成16年10月1日

訓令第102号

(趣旨)

第1条 この訓令は、湯梨浜町営国民宿舎水明荘運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、町長が学識経験者をもって選任する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。

2 委員会の会議は委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(招集)

第6条 委員長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。

(1) 町長から委員会に諮問のあったとき。

(2) その他必要のあるとき。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。

この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町営国民宿舎水明荘運営委員会規程

平成16年10月1日 訓令第102号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 水明荘事業
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第102号