○湯梨浜町営国民宿舎水明荘運営委員会規程
平成16年10月1日
訓令第102号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町営国民宿舎水明荘運営委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、町長が学識経験者をもって選任する。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長は、その議長となる。
2 委員会の会議は委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(招集)
第6条 委員長は、次に掲げる場合に会議のため委員を招集する。
(1) 町長から委員会に諮問のあったとき。
(2) その他必要のあるとき。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。