○湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第190号

(設置)

第1条 国民に健全な休養宿泊施設を提供し、もってその保健衛生の向上と、湯梨浜町観光事業の振興に寄与することを目的として町に国民宿舎水明荘事業(以下「水明荘事業」という。)を設置する。

(組織)

第2条 水明荘事業に関する町長の権限に属する事務を処理させるため、水明荘事務局を置く。

(職員)

第3条 水明荘事務局の職員の職は、次のとおりとする。

(1) 支配人

(2) 副支配人

(3) 事務長

(4) 主任

(5) 主事

(6) 主任調理師

(7) 調理師

(8) 主任業務員

(9) 業務員

(経営の基本)

第4条 水明荘事業は、国民保養温泉地の趣旨にそい温泉の大衆化と健全な休養宿泊施設としての役務を提供するため、能率的かつ経済的な運営を行う。

(施設の名称及び規模)

第5条 水明荘事業の用に供する施設の名称及びその規模は、次のとおりとする。

施設の名称

規模

施設の内容

収容定員

国民宿舎水明荘

客室(和室) 23室

(洋室) 12室

(身障者用) 1室

大ホール 1室

レストラン 1室

宴会場(大広間) 1室

(中広間) 1室

(小広間) 1室

結婚式場兼会議室 1室

写真場兼会議室 1室

カラオケルーム兼会議室 1室

会議室 2室

浴室 6室

宿泊定員 146人

休憩定員 715人

(利用料及び手数料)

第6条 国民宿舎水明荘の利用料及び手数料は、次に掲げる金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

(1) 利用料

 宿泊室料 1人15,000円以内。ただし、支配人の定める時期においては、シーズン料金として大人2,000円以内、小学校児童1,000円以内で加算することができる。

 各室利用料 大ホール1日64,000円以内、宴会場(大広間)1日64,000円以内、会議室1日36,000円以内、宴会場(中広間)1日32,000円以内、宴会場(小広間)1日24,000円以内、客室(和室)1日16,000円以内。ただし、飲食を目的とした各室利用料については減額し、又は免除することができる。

 休憩料 1人1日1,500円以内

(2) 手数料 レストラン以外に配膳する場合の手数料は、その配膳した飲食料の1割以内とする。

(3) その他 他の利用料及び手数料については町長の定める料金とする。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水明荘事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価額(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が700万円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水明荘事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が1万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第9条 法第40条第2項の条例で定めるものは、水明荘事業の業務に関する負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が10万円以上のもの並びに町がその当事者である審査請求その他不服申立て、訴えの提起、和解、あっせん、調停及び仲裁で重要又は異例なもの並びに法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定に係る金額が10万円以上のものとする。

(業務状況の説明書類の提出)

第10条 法第40条の2第1項の規定に基づき、水明荘事業に関する業務の状況を説明する書類を提出する期日は、前期分(毎事業年度4月1日から9月30日までのもの)については11月30日まで、後期分(毎事業年度10月1日から翌年の3月31日までのもの)については5月31日までとする。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水明荘事業の経営状況を明らかにするため必要な事項

3 天災その他の事故により第1項に定める期限までの業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合には、町長は、その事故が終了した後できる限り速やかに提出するものとする。

(会計事務及び決算の処理)

第11条 法第34条の2ただし書の規定に基づき、水明荘事業の出納その他会計事務及び決算に係る権限は、会計管理者に行わせるものとする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町営国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例(昭和42年東郷町条例第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年12月24日条例第202号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月23日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年9月28日条例第20―1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年9月22日条例第20―2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例第6条の規定は、この条例の施行の日以後の利用料及び手数料について適用し、同日前の利用料及び手数料については、なお従前の例による。

3 平成25年9月30日までに成約した利用料及び手数料については、なお従前の例による。

(令和2年6月19日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和6年3月19日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和6年6月30日までに成約した施行日以後の利用料及び手数料についてはこの条例による改正後の湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例第6条の規定を適用する。

(令和6年6月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第190号

(令和6年7月1日施行)