○湯梨浜町営国民宿舎水明荘会計について地方公営企業法の一部を適用する条例

平成16年10月1日

条例第189号

湯梨浜町営国民宿舎水明荘事業の会計について地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、同法第2章及び第4章を除く同法の規定を適用するものとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の国民宿舎水明荘会計について地方公営企業法の一部を適用する条例(昭和34年東郷町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町営国民宿舎水明荘会計について地方公営企業法の一部を適用する条例

平成16年10月1日 条例第189号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第2章 水明荘事業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第189号