○湯梨浜町水道事業給水条例

平成16年10月1日

条例第186号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第10条)

第3章 給水(第11条―第19条)

第4章 料金及び手数料(第20条―第29条)

第5章 取締り(第30条―第34条)

第6章 貯水槽水道(第35条・第36条)

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第37条―第39条)

第8章 補則(第40条)

第9章 罰則(第41条・第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、湯梨浜町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めるものとする。

(給水装置の定義)

第2条 この条例において「給水装置」とは、配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに附属する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第3条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で専用するもの

(2) 共同給水装置 数戸が共同で使用するもの

(3) 消火栓 消火用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の工事の申込み)

第4条 給水装置を新設、増設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去(以下「工事」という。)をしようとする者は、管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、管理者が必要と認めるときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(工事の費用負担)

第5条 給水装置の工事に要する費用は、当該給水装置を工事する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、管理者においてその費用を負担することができる。

2 新設又は増口径(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)をしようとする者は、次に定める額を加入金として前納しなければならない。

(1) 新設 メーターの口径の区分に従い、別表第1に定める額

(2) 増口径 増口径後のメーターの口径に対応する前号に規定する額から、増口径前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額

3 既納の加入金は、返還しないものとする。ただし、前項の申込みを中止したときは、この限りでない。

(工事の施行)

第6条 工事は、管理者又は法第16条の2第1項により管理者が指定する指定給水装置工事事業者(以下「指定工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定工事事業者が工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゆん工後直ちに管理者の検査を受けなければならない。

3 指定工事事業者に関しては、管理者が別に定める。

4 給水管から分岐を請求しようとする者は、関係者の承諾書を添付しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第7条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 管理者は、指定工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から、水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第8条 管理者が施行する給水装置工事の費用は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労務費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 工事中配水管から水道メーターの間に要する費用は接続費とし、その他に要する費用を取付費とし共に請求者の負担とする。

3 前2項の取付費で設置したものは請求者の所有とし、接続費で設置したものは、町の所有とする。ただし、接続費で設置した部分であっても給水管の位置が維持管理上不適当となった場合は、請求者の負担において原形復旧又は変更改善させることができる。

(工事費の予納)

第9条 管理者に給水装置の工事を請求する者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第10条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項による費用は、工事原因者の負担とする。

3 管理者は、配水管の布設のない場所及び技術上並びに管理上、支障があると認めた場合は、給水装置の新設申込みを拒むことができる。ただし、申込者においてその費用を負担するときは、この限りでない。

第3章 給水

(給水の原則)

第11条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限若しくは停止又は断水若しくは漏水のため損害を生ずることがあっても、管理者は、その責めを負わない。

(給水の申込み)

第12条 水道を使用しようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承諾を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第13条 給水装置の所有者が町内に居住しないとき、又は管理者において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他管理者が必要と認めた者

2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第15条 給水量は、町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。

3 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第16条 メーターは、管理者が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又は損傷した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第17条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(3) 給水装置の所有権の変更があったとき。

(4) 消防用として水道を使用したとき。

(水道使用者等の管理上の責任)

第18条 水道使用者等は、善良な注意をもって、水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第19条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第20条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。

(料金)

第21条 料金は、別表第2に定める基本料金と超過料金との合計額に、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額とする。ただし、1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(料金の算定)

第22条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ管理者が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、その日の属する月の前月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

(使用水量の認定)

第23条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合における料金の算定)

第24条 月の中途において水道の使用を開始し、若しくは再開し、又は休止し、若しくは廃止した場合であっても1箇月分として算定する。

2 月の中途においてメーターの口径に変更があった場合は、その使用日数の多い料金を適用する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第25条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、精算する。

(料金の徴収方法)

第26条 料金は、納入通知書により毎月徴収する。

2 料金は、翌月の末日までに納入しなければならない。

3 前2項の規定は、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。

(給水停止中の使用料)

第27条 第31条及び第32条に定める給水の停止中においても、基本料金は徴収することができる。

(手数料)

第28条 手数料は、別表第3のとおりとし、開栓手数料及び閉栓手数料にあっては、消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額に相当する額を加えた額を水道使用者等又は申込者から徴収する。

(料金、手数料等の減額又は免除)

第29条 管理者は、公益上その他特別な理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料その他の費用を減額し、又は免除することができる。

第5章 取締り

(給水装置の検査等)

第30条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置をさせ、又は自らこれをすることができる。

2 前項の検査に要する費用は、措置せられた者の負担とする。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第31条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定工事事業者の施行した工事に係るものでないときは、その者の給水を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるときは、この限りではない。

(給水の停止)

第32条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第8条の工事費、第18条第2項の修繕費、第21条の料金又は第28条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第22条の使用水量の計量又は第30条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第33条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(職員の検査、点検)

第34条 給水上必要な事項を検査又は点検する職員は、屋内に立入り調査することができる。この場合、その身分を示す水道立入検査員証(別記様式)を提示しなければならない。

2 前項の場合、給水施設の所有者又は使用者は、これを拒むことができない。

第6章 貯水槽水道

(貯水槽水道に関する管理者の責任)

第35条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に規定する貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言又は勧告を行うものとする。

2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。

(貯水槽水道設置者の責任)

第36条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に規定する簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、当該貯水槽水道を適正に管理するとともに、その管理の状況について、検査を受けなければならない。

2 簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、当該貯水槽を適正に管理するとともに、その管理の状況について管理者の認める者の検査を受けるように努めなければならない。

第7章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第37条 法第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第38条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第39条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において工学、理学、農学、医学及び薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

2 簡易水道又は1日最大給水量が1000立方メートル以下である専用水道については、前項第1号中「簡易水道以外の水道」とあるのは「簡易水道」と、同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と、「6年以上」とあるのは「3年以上」と、「8年以上」とあるのは「4年以上」と、同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、「9年以上」とあるのは「4年6箇月」以上と、同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

第8章 補則

(委任)

第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第9章 罰則

(過料)

第41条 町長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第15条のメーターの設置、第22条の使用水量の計量、第30条の検査又は第32条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第18条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第21条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第42条 管理者は、詐欺その他不正の行為によって第21条の料金又は第28条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の羽合町上水道事業給水条例(昭和46年羽合町条例第19号)又は東郷町水道事業給水条例(平成10年東郷町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第21条第22条及び第28条の規定にかかわらず、施行日の前日までの使用水量に係る水道料金及びメーター貸付料については、なお合併前の条例の例による。

4 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成20年12月8日条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、改正後の料金は、平成21年5月分(4月使用分)以後の料金に適用し、平成21年4月分(3月使用分)以前の料金及びメーター貸付料については、なお従前の例による。

(経過措置)

2 平成21年4月分(3月使用分)以前のメーター貸付料を指定期間内に納入しないときの給水の停止の適用については、改正後の第32条の規定にもかかわらず、なお従前の例による。

3 平成21年4月分(3月使用分)以前のメーター貸付料の徴収を免れようとして詐欺その他不正の行為をした者に対する罰則の適用については、改正後の第38条及び第39条の規定にもかかわらず、なお従前の例による。

(平成24年12月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月20日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の湯梨浜町水道事業給水条例第5条の規定は、この条例の施行日以後に発する納入通知書に係る加入金について適用し、同日前に発する納入通知書に係る加入金については、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町水道事業給水条例第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

5 この条例による改正後の湯梨浜町水道事業給水条例第28条の規定は、この条例の施行日以後に発する納入通知書に係る手数料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和元年6月14日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(湯梨浜町水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)

26 第20条の規定による改正後の湯梨浜町水道事業給水条例第5条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る加入金について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る加入金については、なお従前の例による。

27 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月31日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下この項において同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月31日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町水道事業給水条例第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

28 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

29 第20条の規定による改正後の湯梨浜町水道事業給水条例第28条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る手数料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る手数料については、なお従前の例による。

(令和2年9月29日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から令和3年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の湯梨浜町水道事業給水条例第21条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 この条例による改正後の湯梨浜町水道事業給水条例第28条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る手数料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る手数料については、なお従前の例による。

別表第1(第5条関係)

メーターの口径

加入金

13ミリメートル

33,000円

20ミリメートル

77,000円

25ミリメートル

110,000円

40ミリメートル

198,000円

50ミリメートル

330,000円

75ミリメートル

660,000円

別表第2(第21条関係)

水道料金

料金

種別

基本料金(1箇月につき)

超過料金(1立方メートルにつき)

口径

水量

料金

1 家庭用

2 営業用

3 公共用

13ミリメートル

8立方メートルまで

800円

120円

20ミリメートル

20立方メートルまで

2,100円

25ミリメートル

30立方メートルまで

3,150円

40ミリメートル

50立方メートルまで

5,250円

50ミリメートル

75立方メートルまで

7,880円

75ミリメートル

150立方メートルまで

15,750円

別表第3(第28条関係)

手数料

区分

金額

設計審査手数料(13mm以上25mm以下)

1件 1,000円

設計審査手数料(25mmを超える。)

1件 1,500円

工事検査手数料(13mm以上25mm以下)

1件 2,000円

工事検査手数料(25mmを超える。)

1件 3,000円

開栓手数料(13mm以上25mm以下)

1件 1,000円

開栓手数料(25mmを超える。)

1件 2,000円

閉栓手数料(13mm以上25mm以下)

1件 1,000円

閉栓手数料(25mmを超える。)

1件 2,000円

指定給水装置工事事業者手数料(指定工事業者の指定を受けるとき。)

1件 10,000円

画像

湯梨浜町水道事業給水条例

平成16年10月1日 条例第186号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月1日 条例第186号
平成20年12月8日 条例第42号
平成24年12月21日 条例第20号
平成25年12月20日 条例第25号
令和元年6月14日 条例第6号
令和2年9月29日 条例第22号