○湯梨浜町水道事業会計規程

平成16年10月1日

企業管理規程第7号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条・第43条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第44条・第45条)

第2節 出納(第46条―第54条)

第3節 たな卸(第55条―第59条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第60条―第63条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第64条)

第2節 取得(第65条―第73条)

第3節 管理及び処分(第74条―第77条)

第4節 減価償却(第78条―第81条)

第8章 引当金(第82条)

第9章 予算(第83条―第88条)

第10章 決算(第89条―第92条)

第11章 入札保証金等(第93条)

第12章 雑則(第94条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、湯梨浜町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、建設水道課長(以下「課長」という。)及び町長補助機関の職員で町長の同意を得て管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)が指定する職員とし、現金取扱員は、水道事業の職員及び町長補助機関の職員で町長の同意を得て管理者が指定する職員とする。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げるものについて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 管理者は、水道事業の業務に関する公金の出納事務の一部を町長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを湯梨浜町水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを湯梨浜町水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業に関する取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理)

第7条 課長は、毎日会計伝票を整理しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。ただし、支払伝票については、勘定科目ごとに編集、保存するものとする。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出(たな卸資産購入)予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現預金出納簿

(7) 物品出納簿

(8) 工事費内訳

(9) 固定資産台帳

(10) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、課長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の項目の項又は目について口座を設け、第5条の規定により作成する会計伝票により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記載するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、管理者の決裁を受けなければならない。

2 課長は、前項に規定による管理者の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか、収入予算差引簿及び収入調定簿(給水収益に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、納入義務者から第24条の規定による口座振替の申出がある者については、納入通知書をその者が指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)に直接送付するとともに口座振替納入通知書を納入義務者に送付しなければならない。

2 前項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期前10日前までに送付するよう努めなければならない。

(納入通知書の再発行)

第17条 課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関等からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して該当納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員又は出納取扱金融機関等は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納入者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定により水道事業の収入があったときは、収入について記載した収納済通知書を添えて即日企業出納員に報告しなければならない。

(収入伝票の発行等)

第20条 課長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の理由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して管理者の決裁を受けてその旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第27条及び第37条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手等の支払地の区域)

第22条 水道事業の収入の納入義務者が、収入の納付に用いることができる小切手等(小切手その他金銭の支払を目的とする有価証券であって小切手と同程度の支払の確実性があるものとして総務大臣が指定するものをいう。以下同じ。)の支払地の区域は、湯梨浜町とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員又は出納取扱金融機関等は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手等の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶することができる。

2 出納取扱金融機関等は、納入義務者から納付された証券をその権利の行使のため定められた期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、出納取扱金融機関等は、直ちに当該取り消した旨を企業出納員に通知しなければならない。

3 前項の場合において、出納取扱金融機関等は、企業出納員から振込みを受けた証券については、当該証券を企業出納員に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

4 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関等から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して管理者の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員を含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

5 企業出納員又は出納取扱金融機関等は、第2項前段又は第4項後段の通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(口座振替による納付又は納入)

第24条 口座振替の方法により納付又は納入しようとする者(以下「請求者」という。)は、口座振替依頼書を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。この場合において、預金口座がなく、又は残高がないため振替ができないときは、出納取扱金融機関等は、速やかにその旨を管理者及び請求者に通知しなければならない。

2 前項の口座振替依頼書を受けた出納取扱金融機関等は、その内容を確認し、納付書送付依頼書を管理者に送付しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して管理者に報告するとともに、内訳簿のほか収入予算差引簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は、課長は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて管理者の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第27条 課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して管理者の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調整し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 課長は、支払伝票に基づいて水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算及び前金払)

第28条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて課長に提出しなければならない。

3 課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して管理者の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算差引簿及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(隔地払)

第29条 課長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 課長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第30条 課長は、口座振替の方法による支払をするときは、債権者から債権者(口座振替)登録(変更)届書を提出させなければならない。ただし、請求書にその旨を記載することによってこれに代えることができる。

(口座振替のできる金融機関)

第31条 出納取扱金融機関に預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支出することができる。

(口座振替手続等)

第32条 課長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、課長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(小切手の振出し)

第33条 課長は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 課長は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに課長に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に二線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正個所の左方余白に訂正した旨を及び訂正文字数を記載して管理者の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を破棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、課長が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 課長は、現金の支出若しくは小切手の振出し、又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りではない。

(支払小切手の整理)

第38条 課長は、毎月末払小切手末払高を調査しなければならない。

2 課長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 課長は、隔地に債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 水道事業の支出の支払のうち誤払となったものがある場合は、課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 課長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、管理者の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 課長は、保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ又は払出しは、水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第44条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であって、たな卸経理を行うものをいう。

(1) 原材料

(2) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、別表第2に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第45条 課長は、常に水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように務め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第46条 課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする、たな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第47条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第48条 課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第49条 たな卸資産を受け入れた場合は、課長は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により管理者の決裁を受け、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿のほかたな卸資産購入予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第50条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。

(払出し)

第51条 課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第26条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しをしなければならない。ただし、振替伝票については毎月の払出高に基づき、これを月の末日に発行することができる。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算価格

(4) その他必要と認められる事項

2 課長は、前項の出庫伝票に基づき、たな卸資産を払い出し、物品出納簿に記入するとともに、前項の振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第52条 課長は、払い出した材料に残品が生じた場合は、第49条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは「支出予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第53条 課長は、第44条第1項各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第2号及び第49条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第54条 課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、管理者の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第51条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第55条 課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に務めなければならない。

(実地たな卸)

第56条 課長は、毎事業年度末、実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか、課長は、たな卸資産が天災その他の理由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行った場合には課長は、その結果に基づいて、たな卸表を作成しなければならない。

(実地たな卸の立会い)

第57条 前条第1項及び第2項に規定により実地たな卸を行う場合には課長は、管理者の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第58条 課長は、実地たな卸を行った結果を第56条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、管理者に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果、現品に不足があることを発見した場合は、課長はその原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第59条 実地たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、課長は、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき物品出納簿を修正し、振替伝票に基づき内訳簿のほか支出予算執行差引簿を修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第60条 課長は、第44条第1項各号に掲げる物品のうち購入後、直ちに使用する予定のもの又は第73条に規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、管理者の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第47条第2号及び第49条の規定は、前項の規定によって購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、第49条中「たな卸資産購入予算差引簿」とあるのは、「たな卸資産購入予算差引簿及び支出予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第61条 課長は、物品整理簿を備えて物品数量使用の状況等を記録整理し、工具、器具及び備品を適正に管理しなければならない。

(事故報告)

第62条 天災その他の理由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、課長は、速やかにその原因及び現状を調査して管理者に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第63条 課長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第51条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第64条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数1年以上かつ取得価額3万円以上のものに限る。)

 リース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 リース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がからまでに掲げるものである場合に限る。)

 その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第65条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第66条 固定資産を購入しようとする場合は、課長は、第26条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする理由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

(交換)

第67条 固定資産を交換しようとする場合は、課長は、第26条第1項に規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする理由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第68条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする理由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第69条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする理由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第70条 第48条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第71条 課長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく管理者の決裁を受けるとともに支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登記の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第72条 課長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて当該年度末に固定資産を振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第73条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、管理者の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第74条 課長は、天災その他の理由により固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第75条 課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却、撤去又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却、撤去又は廃棄しようとする理由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていること、その他の理由により買受人がない場合又は売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第76条 課長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなったものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第47条第2号及び第49条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第77条 課長は、固定資産を売却、撤去、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して管理者に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第78条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法ができる資産)

第79条 有形固定資産のうち、メーター及び配水管(口径50ミリメートル以下のものに限る。)は、取替資金として経理することができる。

(特別償却率)

第80条 償却資産のうち、直接その営業の用に供する次に掲げる資産の各事業年度の減価償却額は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「法施行規則」という。)第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50の率を乗じて算出した金額を加えた金額とする。

(1) 有形固定資産

(減価償却の特例)

第81条 課長は、有形固定資産について、当該資金の帳簿価額が帳簿原価の100分の10に相当する金額に達した後において法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第82条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第83条 課長は、翌年度の予算原案作成方針についてあらかじめ管理者の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第84条 管理者は、予算原案及び予算に関する説明書を町長に送付するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、直接法によるものとする。

第85条 課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、管理者の決裁を受けて執行するものとする。

(流用及び予備費使用の手続)

第86条 課長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第87条 課長は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第24条第3項の規定に基づき、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする理由等を記載した文書によって管理者の決裁を受け、管理者はその旨を文書によって町長に報告するものとする。

2 課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第88条 課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に関するものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して管理者の決裁を受け、管理者は当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調整)

第89条 水道事業の決算の調製に関する事務は、課長が行う。

(決算整理)

第90条 課長は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第91条 課長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第92条 課長は、毎事業年度次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて管理者の決裁を受け、管理者は5月末日までにこれを町長に提出するものとする。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 賃借対照表

(4) 剰余金処分計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

第11章 入札保証金等

(入札保証金等)

第93条 入札保証金及び契約保証金の率又は額は、湯梨浜町財務規則(平成16年湯梨浜町規則第48号)を準用する。

第12章 雑則

(計理状況の報告)

第94条 課長は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、管理者の決裁を受け、管理者はこれを翌月20日までに町長に提出するものとする。

(施行期日)

1 この規程は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、合併前の羽合町上水道事業会計規程(平成13年羽合町上水道規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日企管規程第4号)

(施行期日)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年9月26日企管規程第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成21年3月27日企管規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日企管規程第1号)

この規程は、平成26年3月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(令和2年3月13日企管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

 

 

 

 

 

営業収益

 

 

主たる営業活動から生ずる収益

 

給水収益

 

水道料金、メーター使用料

受託工事収益

 

給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益

 

 

 

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料の販売代金

手数料

手数料、材料検査手数料等

他会計負担金

 

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益

 

 

金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

 

受取利息及び配当金

 

 

 

預金利息

 

基金利息

 

貸付金利息

 

有価証券利息

 

配当金

 

委託収益

委託収益

 

受託収益

設計委託収益

 

 

受託修繕収益

 

他会計補助金

 

収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

雑収益

 

 

 

有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

発生品組替益

 

その他雑収益

 

特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用

 

 

 

 

 

営業費用

 

 

主たる営業活動から生ずる費用

 

原水及び浄水費

 

水源かん養及び原水の取入れ並びに原水の炉過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

法定福利費

法令の定めるところにより職員の福利厚生のために負担する費用

旅費

旅費に関する規程に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額3万円未満の器具、備品費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

収納事務取扱、し尿処理、訴訟手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

維持及び作業に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

 

配水及び給水費

 

配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属するメーターその他の設備の維持及び作業に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額


法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

 

動力費

 

薬品費

 

材料費

 

補償金

 

負担金


その他引当金繰入額


雑費

 

受託工事費

 

給水装置の新設又は修繕等の受託所工事に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額


法定福利費

 

旅費

 

被服費

 

備消品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費

 

材料費

 

その他引当金繰入額


雑費

 

総係費

 

事業活動の全般に関連する費用並びに料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用

 

給料

 

手当

 

賞与引当金繰入額


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

 

旅費

 

諸謝金


報償費

報償金、奨励金等

被服費

 

備消品費

 

燃料費

 

光熱水費

 

印刷製本費

 

通信運搬費

 

広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料

 

手数料

 

賃借料

 

修繕費

 

修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


材料費

 

交際費

 

補償金

 

研修費

職員の研修に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費

 

減価償却費

 

則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額

 

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額3万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費

 

 

 

固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法による評価損

その他営業費用

 

上記以外の営業費用

 

材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

水道週間費

 

雑費

 

営業外費用

 

金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

 

支払利息及び企業債取扱諸費

 

 

 

企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

雑支出

 

 

 

不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出

 

特別損失


当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失

事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失

災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失


資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産

 

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が3万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)

 

土地

 

事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額

 

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地

 

建物

 

事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物、建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属施設、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。

 

事務所用建物

本庁舎、営業所等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他の建物

 

建物減価償却引当金

 

 

構築物

取水施設

 

 

集水埋管

 

配水地

 

送水管

 

配水管

 

その他構築物

 

構築物減価償却引当金

 

 

機械及び装置

 

機械、装置及びコンベヤ等の運搬設備並びにこれらの附属品

 

電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離し難い電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

メーター

直接需要者の用に供している量水用計器

水位計

 

その他機械装置

 

機械及び装置減価償却引当金

 

 

車両運搬具

 

自動車、その他の陸上運搬具

車両運搬具減価償却引当金

 

 

工具、器具及び備品

 

機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が3万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額

 

 

リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係る所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定

 

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産

 

上記以外の有形固定資産

減価償却引当金

 

 

無形固定資産

 

 

有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権

 

水利権

 

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権

 

土地のうえに設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権

 

民法第265条に規定する権利

特許権

 

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権

 

電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(営業権を除く。)に係る所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース資産

投資その他の資産

 

 

 

 

投資有価証券

 

金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

 

地方債

 

国債

 

株式

 

社債

 

その他有価証券

 

出資金

 

 

長期貸付金

 

 

 

一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金

 

基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資

 

 

流動資産

 

 

 

 

 

現金・預金

 

 

 

 

 

現金

 

現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金

 

貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金

 

 

 

 

営業未収金

 

営業活動に係る収益の未収入額

水道料金、メーター使用料の未収入額

 

未収給水収益

受託給水工事代金の未収額

未収受託工事収益

 

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収額

営業外未収金

 

 

 

未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金

 

固定資産売却代金等上記以外の未収金

貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券

 

 

一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品

 

 

 

 

原材料

 

貯蔵品名鑑による(別表第2号)

 

水管類

 

材料

 

その他貯蔵品

 

 

 

発生品

 

撤去品

 

短期貸付金

 

 

 

 

一般短期貸付金

 

他会計等以外に対する貸付金

他会計貸付金

 

他会計に対する短期貸付金

貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃借料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産

 

 

 

 

保管有価証券

 

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税

 

 

その他雑流動資産

 

上記以外の流動資産

資本勘定

(科目区分の説明)

資本金

 

 

 

 

 

資本金

 

 

 

 

固有資本金

 

企業開始の時(法適用の時)における引継資本金の額

出資金

 

他会計からの出資金の額

組入資本金

 

剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金

 

 

 

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

再評価積立金

 

地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

受贈財産評価額

 

償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金

 

償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益

 

固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取った保険金との差額

その他資本剰余金

 

上記以外の資本剰余金

利益剰余金

滅債積立金

 

企業債の償還に充てるため積み立てた額

 

利益積立金

 

欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金

 

建設又改良のために積み立てた額

当年度末処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)

 

当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額

 

繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度末処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債

 

 

 

 

 

企業債

 

 



建設改良費の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる費用をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年以内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

 

 



建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に支払期限の到来するものを除く。)

引当金

 

 

 

 

退職給付引当金

 

将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債-退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金

 

数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債-特別修繕引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債

 

 

上記以外の固定負債

流動負債

 

 

 

借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

 

一時借入金

 

 

 

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払い期限の到来する所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金

 

 

特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)

 

営業未払金

 

営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金

 

固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用

 

 

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金

 

 

契約等により既に受け取った対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの

 

営業前受金

 

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金

 

その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金

 

固定資産売却代金等上記以外の収入の前受金

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年以内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債額に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様のい取扱いをすることとして差し支えないものであること

その他引当金



その他流動負債

 

 

預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するものの交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行った場合におけるその繰入金の額

長期前受金収益化累計額




別表第2(第44条関係)

貯蔵品名鑑

(目)原材料

細節

品名

単位

細節

品名

単位

水管類

 

 

 

 

ビニール製品

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

 

キャップ

 

 

直管

 

 

エルボ

 

鋼鉄類

 

 

 

 

ソケット

 

 

鋼管

 

 

チーズ

 

ビニール製品

 

 

 

 

シモク

 

 

ビニール管

m

 

 

バルブソケット

材料

 

 

 

 

 

水栓エルボ

 

砲金類

 

 

 

 

水栓ソケット

 

 

分水栓

 

 

水栓チーズ

 

 

止水栓

 

 

継ギ手

 

 

給水栓

 

 

 

 

 

 

共用栓カギ

 

 

 

 

 

 

ケレップ

 

 

 

 

 

鋳鉄類

 

 

 

 

 

 

 

 

十字管

 

 

 

 

 

 

丁字管

 

 

 

 

 

 

曲管

 

 

 

 

 

 

片落チ管

 

 

 

 

 

 

又管

 

 

 

 

 

 

制水弁

 

 

 

 

 

 

漏水防止金具

 

 

 

 

 

 

サドル分水栓

 

 

 

 

 

鋼鉄類

 

 

 

 

 

 

 

 

エルボ

 

 

 

 

 

 

チーズ

 

 

 

 

 

 

ソケット

 

 

 

 

 

 

ニップル

 

 

 

 

 

 

プッシング

 

 

 

 

 

 

プラッグ

 

 

 

 

 

 

キャップ

 

 

 

 

 

 

ユニオン

 

 

 

 

 

雑金属類

 

 

 

 

 

 

 

 

ボルトナット

 

 

 

 

 

 

S.Kソケット

 

 

 

 

湯梨浜町水道事業会計規程

平成16年10月1日 企業管理規程第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第1章 水道事業
沿革情報
平成16年10月1日 企業管理規程第7号
平成18年3月31日 企業管理規程第4号
平成19年9月26日 企業管理規程第2号
平成21年3月27日 企業管理規程第1号
平成26年2月27日 企業管理規程第1号
令和2年3月13日 企業管理規程第2号