○湯梨浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月1日

条例第185号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、法第15条第1項に規定する企業職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

(湯梨浜町職員の給与に関する条例の準用)

第3条 前条の職員の給与については、第4条第5条及び第6条に規定するものを除き、湯梨浜町職員の給与に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第42号。以下「給与条例」という。)の規定を準用する。

(専従休職者の給与)

第4条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第5条 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第5条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の承認を受けた職員の期末手当及び勤勉手当については、湯梨浜町職員の育児休業等に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第32号)の規定を準用する。

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第5条の3 地方公務員第26条の6第1項の規定による承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(定年前再任用短時間勤務職員等についての適用除外)

第6条 給与条例第4条第3項から第11項まで、第9条第11条及び第13条の規定は、地公法第22条の4第1項若しくは第22条の5第1項の規定により採用された職員には適用しない。

2 給与条例第9条第11条及び第13条の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員には適用しない。

(会計年度任用企業職員の給与)

第7条 地公法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員として任用される企業職員の給与の種類及び基準については、湯梨浜町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年湯梨浜町条例第17号)の規定を準用する。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行し、改正後の湯梨浜町職員の育児休業等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は、平成19年8月1日から適用する。

(令和元年12月18日条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月21日条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(湯梨浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 湯梨浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第3項から第11項まで、第9条、第11条及び第13条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

湯梨浜町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成16年10月1日 条例第185号

(令和5年4月1日施行)