○湯梨浜町東郷運動公園施設の設置及び管理に関する規則
平成16年10月1日
規則第149号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町都市公園条例(平成16年湯梨浜町条例第183号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、条例第4条による東郷運動公園体育施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用時間及び休日)
第2条 条例第9条第2項の規定により、体育施設の供用時間及び休日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
施設の名称 | 供用時間 | 休日 |
東郷野球場 | 午前5時から午後10時まで | 12月29日から翌年の1月3日まで |
東郷テニス場 | ||
東郷多目的広場 | ||
東郷フットサルコート | ||
東郷クラブハウス |
(その他)
第3条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月25日規則第8号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年9月22日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。