○湯梨浜町道路占用規則

平成16年10月1日

規則第146号

(趣旨)

第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第32条の規定による町道(その他附属物も含む。以下同じ。)の占用に関し必要な事項を定めるものとする。

(占用許可申請書等の添付書類)

第2条 道路法施行規則(昭和27年建設省令第25号)第4条の3第1項の申請書及び協議書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、当該申請書及び協議書が更新又は変更に関するものである場合において町長が認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 位置図

(2) 一般平面図

(3) 工作物、物件又は施設(以下「工作物等」という。)の構造図

(4) 占用面積計算書及び丈量図

(5) 工作物等の設置の工事を伴う場合にあっては、当該工事の設計図及び実施方法を記載した書面

(6) その他町長が必要と認める書類

(占用の許可)

第3条 町長は、法第32条の申請により、法第33条又は同法第36条第2項の規定による占用を許可した場合は、申請者等に道路占用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

(工事の完了の届出等)

第4条 道路占用者は、道路の占用に関する工事を完了したときは、速やかに、道路占用工事完了届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該工事について検査をしなければならない。この場合において、町長は、道路占用者に対し、必要な指示をすることができる。

(管理義務)

第5条 道路占用者は、道路の占用をしている工作物等を道路の構造又は交通に支障を及ぼすおそれのないよう適正に管理しなければならない。

(住所等の変更の届出)

第6条 道路占用者は、その住所又は氏名若しくは名称を変更したときは、速やかに、住所等変更届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(地位の承継)

第7条 相続人、合併により設立される法人、分割により道路の占用に関する事業を承継する法人その他の道路占用者の一般承継人又は道路の占用をしている工作物等を譲り受けた者は、道路占用者が有していた占用の許可に基づく地位を承継する。

2 前項の規定により地位を承継した者は、速やかに、地位承継届出書(様式第4号)にその承継を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

(占用の廃止の届出)

第8条 道路占用者は、道路の占用を廃止しようとするときは、道路占用廃止届出書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(原状回復)

第9条 道路占用者は、法第40条第1項の規定により道路を原状に回復しようとするときは、その実施計画書を町長に提出し、その指示を受けなければならない。ただし、原状の回復が容易なものについては、この限りでない。

2 道路占用者は、道路を原状に回復したときは、速やかに、道路原状回復届出書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 第4条第2項前段の規定は、前項の規定による届出があった場合について準用する。

(占用料の減免の申請)

第10条 湯梨浜町道路占用料徴収条例(平成16年湯梨浜町条例第180号)第3条の規定により占用料の減額又は免除を受けようとする者は、道路占用料減免申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

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湯梨浜町道路占用規則

平成16年10月1日 規則第146号

(平成16年10月1日施行)