○湯梨浜町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日

条例第178号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町民の生活環境の向上と心の安らぎ、ふれあいを高めるため、湯梨浜町天神川桜づつみ(以下「桜づつみ」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 桜づつみの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 湯梨浜町天神川桜づつみ

(2) 位置 湯梨浜町はわい長瀬875番地16外

(管理)

第3条 桜づつみは、町長が管理する。

(利用)

第4条 桜づつみは、次条の規定により町長の許可を受けることとされている場合を除き、その利用については許可を要しない。

(行為の許可)

第5条 桜づつみにおいて、集会等の催しのため、桜づつみの全部又は一部を独占して利用する行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(行為の制限等)

第6条 桜づつみにおいて、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 桜づつみ施設等を損傷し、又は破損すること。

(2) 土地の形質を変更すること。

(3) はり紙若しくは立札をし、又は広告を表示すること。

(4) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(5) 桜づつみをその用途以外に使用すること。

(6) その他管理運営上支障があると認められること。

(使用料)

第7条 使用料は、無料とする。

(損害賠償の義務)

第8条 第5条又は第6条の規定に違反し、町に損害を与えたときは、その者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の羽合町長が行った行為の許可は、第5条の規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の羽合町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例(平成6年羽合町条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年5月19日条例第33号)

この条例は、平成18年6月1日から施行する。

湯梨浜町天神川桜づつみの設置及び管理に関する条例

平成16年10月1日 条例第178号

(平成18年6月1日施行)