○湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第143号

(趣旨)

第1条 この規則は、湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(入居者の資格に関する基準)

第2条 条例第6条の町長の定める所得の基準は、15万8,000円以上48万7,000円以下であることとする。

(入居の申込み)

第3条 条例第7条の規定により入居の申込みをしようとする者は、次に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 特定公共賃貸住宅入居申込書(様式第1号)

(2) 入居予定家族全員の市町村長又は税務署長の所得証明書

(3) 入居予定家族全員の居住証明書(住民票による市町村長の証明書)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の申込書を受理した場合は、入居の申込みを受理した戸数が入居させるべき特定公共賃貸住宅の戸数を超える場合においては、申込者に特定公共賃貸住宅公開抽選通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(入居者選定の特例に関する事項)

第4条 条例第9条の町長が定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 18歳未満の同居する児童が3人以上いる者

(2) 配偶者のない女子で現に18歳未満の児童を扶養している者

(3) 入居申込者又は同居予定親族が次のいずれかに該当する者

 60歳以上の者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に身体上の障がいがある者として記載されている者で、当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までであるもの

 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で、当該手帳に記載されている身体上の障がいの程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症のもの

 児童相談所、知的障害者更生相談所又は精神科の診療に経験を有する医師の判定により、重度若しくは中度の知的障がい者とされた者又はこれと同程度の精神上の障がいを有する者とされた者

(4) 公営住宅法(昭和26年法律第193号)第32条の規定による明渡しの請求を受けている者

(決定の通知)

第5条 条例第7条第2項の規定による通知は、特定公共賃貸住宅入居決定通知書(様式第3号)によるものとする。

(請書)

第6条 条例第11条第1項第1号に規定する請書は、様式第4号によるものとする。

(連帯保証人の資格等)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人となることができない。

(1) 未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人又は破産手続開始の決定を受け、復権の決定の確定していない者

(2) 以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者

(3) 以上の刑に処せられ、その執行を受けることがなくなるまでの者

(4) 以上の刑に該当する犯罪により公判に付され、判決確定にいたるまでの者

2 入居者は、連帯保証人がその資格を失うに至った場合においては、直ちに特定公共賃貸住宅入居者連帯保証人変更承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。入居者が連帯保証人を変更しようとする場合もまた同様とする。

3 入居者は、氏名を変更したとき、又は連帯保証人が住所若しくは氏名を変更したときは、速やかに特定公共賃貸住宅入居者氏名等変更届(様式第6号)によりその旨を町長に届け出なければならない。

4 町長は、条例第11条第2項の規定により入居の決定を取り消すときは、特定公共賃貸住宅入居決定取消通知書(様式第7号)により入居決定者に通知するものとする。

(入居者等の異動届)

第8条 入居者は、自己又は同居者について異動があったときは、当該異動の日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居者等異動届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。

(同居の承認)

第9条 入居者は、条例第25条の規定により同居の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅同居承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、同居承認(不承認)決定通知書(様式第10号)を申請者に通知するものとする。

2 条例第25条の規定による同居の承認は、同居しようとする者が入居者の親族(婚姻の届出をしないが、入居者又は同居親族と事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)で、かつ、次の各号のいずれにも該当しない場合に行うものとする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めたときは、この限りでない。

(1) 同居を承認することにより住宅が著しく過密な状態となるとき。

(2) 入居者が、3月以上の家賃滞納、無断転貸等条例に定められた義務を遵守していないとき。

(3) その他同居を承認することにより特定公共賃貸住宅の管理に支障を来すおそれがあるとき。

(入居承継の承認)

第10条 条例第26条の規定による入居の承継を受けようとする者は、その事実が発生した日から14日以内に特定公共賃貸住宅入居承継承認申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、入居の承継を決定した場合においては、その結果を特定公共賃貸住宅入居承継承認書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

2 前項の規定により承認を受けた者は、指定期日までに連帯保証人の連署する請書に条例第11条第1項第1号に定める書類を添えて町長に提出しなければならない。

(家賃等の納入の通知)

第11条 条例第13条第4項及び第14条第2項の規定による家賃及び入居者負担額の納付は、特定公共賃貸住宅家賃等納入通知書によるものとする。

(督促)

第12条 家賃又は入居者負担額に関する督促は、督促状により行うものとする。

(家賃の減額)

第13条 条例第15条第1項に規定する家賃減額申請書は、様式第13号によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 入居者及び同居親族の市町村長又は税務署長の所得証明書

(2) 入居者及び同居親族の居住証明書(住民票による市町村長の証明書)

(3) その他町長が必要と認める書類

3 条例第15条第3項の規定による通知は、家賃減額決定通知書(様式第14号)によるものとする。

(入居者負担額の決定)

第14条 条例第16条に規定する入居者負担額は、特定公共賃貸住宅に係る入居者の所得の区分に応じ、別表のとおり定める。ただし、当該特定公共賃貸住宅の家賃月額を限度とする。

2 入居者の所得が増加し、所得の区分が前項に規定する別表の所得の区分の(1)から(2)若しくは(3)又は(2)から(3)に移行した入居者については、入居者負担額の激変を緩和するため、所得の区分の移行前の入居者負担額と所得の区分の移行後の入居者負担額の差額に、所得の区分の移行が生じた日(以下「所得移行日」という。)から1年間にあっては4分の3を、所得移行日から1年を経過した日から1年間にあっては2分の1を、所得移行日から2年を経過した日から1年間にあっては、4分の1をそれぞれ乗じた額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)を所得の区分の移行後の入居者負担額から減じたものを当該1年間の入居者負担額とする。

3 特定公共賃貸住宅の入居者は、入居者負担額を決定するため、毎年収入申告書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。収入に関する報告は、7月1日から7月31日までの間に前年に係る収入について行うものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予)

第15条 条例第17条の規定による家賃又は入居者負担額の減額若しくは免除又は徴収の猶予を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅家賃等減免(徴収猶予)申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、家賃又は入居者負担額の減免若しくは徴収猶予の適否を決定し、その結果を特定公共賃貸住宅家賃等減免(徴収猶予)決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(使用中断届)

第16条 条例第22条第3項の規定による届出は、事前に特定公共賃貸住宅使用中断届(様式第18号)により行うものとする。

(用途変更の承認)

第17条 入居者は、条例第23条第3項の規定による用途変更の承認を受けようとするときは、特定公共賃貸住宅一部用途変更承認申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、用途変更の適否を決定し、その結果を特定公共賃貸住宅一部用途変更承認(不承認)決定通知書(様式第20号)により申請者に通知するものとする。

(増築等の承認)

第18条 条例第24条第1項ただし書の規定による増築等の承認については、次の各号に掲げる基準によるものとする。ただし、町長が特に必要と認めるときは、この限りではない。

(1) 床面積6.6平方メートル(2坪)以内であること。

(2) 位置及び環境が住宅の維持に支障を来すおそれがないこと。

2 前項の承認を受けようとする者は、特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認申請書(様式第21号)及び誓約書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、模様替等の適否を決定し、その結果を特定公共賃貸住宅模様替(増築)承認(不承認)決定通知書(様式第22号)により申請者に通知するものとする。

(退去届)

第19条 条例第27条第1項に規定する届出は、特定公共賃貸住宅退去届(様式第23号)により行うものとする。

(検査員の証票)

第20条 条例第27条第4項に規定する証票は、立入検査員証(様式第24号)とする。

(住宅管理人)

第21条 町長は、住宅管理人を置くことができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊村特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年泊村規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年2月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年2月3日規則第2号)

(施行期日)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年3月23日規則第19号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 第4条の規定による改正後の湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に入居の手続を行った者について適用し、施行日前に入居の手続を行った者については、なお従前の例による。

別表(第14条関係)

特定公共賃貸住宅

名称

管理開始日

入居者の所得

入居者負担額

浜山団地

平成16年10月1日

(1) 259,000円以下

42,000円

(2) 259,000円を超え、350,000円以下

48,000円

(3) 350,000円を超え、487,000円以下

54,000円

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湯梨浜町特定公共賃貸住宅の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第143号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成16年10月1日 規則第143号
平成17年2月10日 規則第3号
平成21年2月3日 規則第2号
平成23年1月27日 規則第1号
平成28年3月23日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第11号