○私道に対する公共下水道布設の取扱要綱
平成16年10月1日
訓令第98号
(目的)
第1条 この訓令は、処理区域内における私道に公共下水道を布設し、当該私道に面した建築物の排水設備の改造及び水洗便所の普及を促進することによって、下水道法(昭和33年法律第79号)第1条の目的達成に資することを目的とする。
(適用の要件)
第2条 公共下水道を布設する私道は、公衆の用に供されている道路であって、次に掲げる要件を備えたものでなければならない。
(1) 道路が公共下水道の布設される公道に接していること。
(2) 公共下水道を支障なく布設するため、道路の幅員が1.5メートル以上であること。
(3) 当該公共下水道に汚水を排除すべき宅地の数が2区画以上あり、その全戸が供用開始後直ちに排水設備を改造し、くみ取便所を水洗化することが明らかであること。
(4) 私道敷の所有者が、公共下水道の布設及び維持管理による私道敷の使用を承諾していること。
(5) 私道敷の使用期間は、公共下水道の存置期間中とし、使用料が無償であること。
(6) 私道敷の所有者が私道敷の所有権を第三者に譲渡し、又は当該土地に制限物件その他の権利を設定する場合は、譲受人その他新たに権利を取得する者に公共下水道布設部分の使用権の存続を受け継がせることについて、私道敷の所有者から確約が得られること。
(7) 当該公共下水道の布設後においては、当該公共下水道の維持管理外は、申請人又は関係者が行うこと。
(8) 町と私道敷の所有者との間に、地上権設定契約書(様式第1号)が締結され得ること。
2 その他町長が特に必要と認めたものについては、前項の規定にかかわらず、町は公共下水道を布設することができる。
(工事の施行)
第3条 当該公共下水道の工事は、町が施行する。
(維持管理)
第4条 当該公共下水道の維持管理は町が行うものとし、通常の維持管理は申請人が行うものとする。
(布設申請)
第5条 公共下水道の布設を希望する者は、公共下水道布設申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて申請しなければならない。
(1) 私道敷使用承諾書(様式第3号)
(2) 公共下水道布設希望申請人名簿(様式第4号)
(3) 私道及び公共下水道布設部分の位置図(様式第5号)
(採否の決定)
第6条 町長は、公共下水道布設の申請があったときは、必要な調査を行い、布設の可否を決定し、公共下水道布設可否決定通知書(様式第6号)により申請人に通知するものとする。
2 前項の規定により、公共下水道の廃止又は布設替えを申請する者は、それに要する費用を負担しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の私道に対する公共下水道布設の取扱要綱(昭和60年羽合町告示第34号)又は私道に対する公共下水道布設の取扱要綱(昭和59年東郷町要綱第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。