○湯梨浜町泊浄化センター設置条例

平成16年10月1日

条例第169号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町泊浄化センター(以下「泊浄化センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 泊浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 泊浄化センター

(2) 位置 湯梨浜町大字宇谷639番地35外

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

湯梨浜町泊浄化センター設置条例

平成16年10月1日 条例第169号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 下水道
沿革情報
平成16年10月1日 条例第169号