○湯梨浜町泊浄化センター設置条例
平成16年10月1日
条例第169号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、湯梨浜町泊浄化センター(以下「泊浄化センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 泊浄化センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 泊浄化センター
(2) 位置 湯梨浜町大字宇谷639番地35外
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
平成16年10月1日 条例第169号
(平成16年10月1日施行)