○道の駅はわいの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第132号
(趣旨)
第1条 この規則は、道の駅はわいの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第163号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議会)
第5条 条例第17条の規定による道の駅はわい協議会(以下「協議会」という。)の委員は、各利用者をもって充てる。
2 協議会は、定例的に開催し、道の駅を効率的に運用するためのイベントの企画及び実施を行う。
3 協議会の庶務は、産業振興課で処理する。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、道の駅の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。