○東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第131号
(趣旨)
第1条 この規則は、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第162号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(施設等の利用)
第2条 東郷湖ドラゴンカヌー艇庫(以下「艇庫」という。)の施設、設備その他物件(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫施設等利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(損傷等の届出)
第3条 利用者は、艇庫の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
2 前項の使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。
(1) 町の執行機関が主催又は共催により利用する場合 全額
(2) 町内の小学校又は中学校が教育目的で利用する場合 全額
(3) 町の執行機関が後援する諸事業に利用する場合 5割
(4) その他町長が、特別な理由があると認めた場合 町長が定める額
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、艇庫の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第25号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月19日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第5号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第18号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。