○東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第131号

(施設等の利用)

第2条 東郷湖ドラゴンカヌー艇庫(以下「艇庫」という。)の施設、設備その他物件(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫施設等利用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により提出された申請書を審査し、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫施設等利用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(損傷等の届出)

第3条 利用者は、艇庫の施設等を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(使用料の減免)

第4条 条例第10条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、東郷湖ドラゴンカヌー艇庫施設等使用料減免申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の使用料の減額又は免除は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町の執行機関が主催又は共催により利用する場合 全額

(2) 町内の小学校又は中学校が教育目的で利用する場合 全額

(3) 町の執行機関が後援する諸事業に利用する場合 5割

(4) その他町長が、特別な理由があると認めた場合 町長が定める額

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、艇庫の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第25号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日規則第7号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日規則第18号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

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東郷湖ドラゴンカヌー艇庫の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第131号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成16年10月1日 規則第131号
平成18年3月31日 規則第25号
平成19年3月19日 規則第7号
平成20年3月18日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第18号