○湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第161号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、町の活性化と地元産品の振興を図るため、湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウス(以下「バーベキューハウス」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 バーベキューハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウス
(2) 位置 湯梨浜町大字泊1350番地
(利用の許可)
第3条 バーベキューハウスを利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、バーベキューハウスの管理上必要な条件を付することができる。
(利用の制限)
第4条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、バーベキューハウスの利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあるとき。
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、バーベキューハウスの管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第5条 第3条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第6条 利用者は、バーベキューハウスを利用するに当たって、特別の設備をする場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又はバーベキューハウスの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(2) 利用者が許可を受けた利用目的以外の目的に利用し、又はそのおそれのあるとき。
(3) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(4) その他町長が必要と認めたとき。
2 前項の措置によって利用者に損害が生じることがあっても、町は、その責めを負わない。
(使用料)
第8条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 町の必要により、町長が利用の許可を取り消したとき。
(2) 利用者の責めに帰することができない理由により、バーベキューハウスを利用することができないとき。
(3) 利用開始前に、利用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めたとき。
(原状回復の義務)
第10条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第7条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第11条 利用者が故意又は過失によりバーベキューハウスの建物、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚染し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の泊村海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例(平成14年泊村条例第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第13条の規定による改正後の湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
15 第13条の規定による改正後の湯梨浜町とまり海鮮バーベキューハウスの設置及び管理に関する条例第8条の規定は、施行日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、施行日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月17日条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
使用料
区分 | 金額 |
1箇月(営利を目的としたもの) | 15,720円 |
1時間(上記以外のもの) | 200円 |
備考
1 月を単位として使用する場合において、使用期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
2 時間を単位として使用する場合において、使用期間が1時間未満であるとき、又はその期間に1時間未満の端数があるときは1時間として計算するものとする。