○とまりグラウンドゴルフのふる里公園管理事務所設置規則

平成16年10月1日

規則第129号

(設置)

第1条 とまりグラウンドゴルフのふる里公園(以下「公園」という。)の効率的な管理を行うため、公園管理事務所(以下「事務所」という。)を公園内に設置する。

(職制及び職務)

第2条 事務所に所長、次長、主任及びその他必要な職員を置くことができる。

2 前項の事務所職員の職務は、次のとおりとする。

(1) 所長は、公園及び事務所の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を指揮監督する。

(2) 次長は、所長を補佐し、その主管事務を行う。

(3) 主任は、上司の命を受け、その主管事務を行う。

(4) その他の職員は、上司の命を受け、事務所の業務に従事する。

(分掌事務)

第3条 事務所は、次に掲げる事務を分掌する。

(1) 公園内の施設及び設備等の管理に関すること。

(2) グラウンドゴルフ場、グラウンドゴルフ用具及び多目的広場等の利用の調整に関すること。

(3) 公園の使用料の徴収に関すること。

(4) スーパースライダー運行組合との連絡調整に関すること。

(5) グラウンドゴルフの振興及び関係諸団体との連絡調整に関すること。

(6) 所管の庁用自動車の管理に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めること。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、事務所の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

とまりグラウンドゴルフのふる里公園管理事務所設置規則

平成16年10月1日 規則第129号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成16年10月1日 規則第129号