○湯梨浜町農業施設災害資金利子補給規則

平成16年10月1日

規則第123号

(目的)

第1条 この規則は、町に住居を有する農業者に対して町長が認めた天災等により農作物の施設に被害を受けた場合、この復旧について助成することを目的とする。

(利子補給)

第2条 町は、農林水産業制度資金の借入れについて利子補給を行うものとする。

(交付対象)

第3条 町は、天災等により100万円以上の損害を受けた農作物の施設の復旧に対し、借入れした農業者を対象として貸し付けた融資機関に交付する。

(期間及び率)

第4条 交付の期間は、借り入れた月から3箇年とし、利子補給率は、年1パーセント以内とする。

(補給金の支払)

第5条 町は、融資機関から利子補給の請求があった場合は、当該年度内に利子補給金を支払うものとする。

(検査)

第6条 町は、この規則に係る利子補給について、融資機関及び農業者から書類の提出を求めて、検査を実施するものとする。

(利子補給金の打切り)

第7条 町は、この利子補給に係る資金を借り受けた者が目的以外に使用したときは、利子補給を打ち切り、又は交付した利子の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の羽合町農業施設災害資金利子補給規則(昭和49年羽合町規則第9号。以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた融資、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなし、その貸付利息の補助については、なお、合併前の規則の例による。

湯梨浜町農業施設災害資金利子補給規則

平成16年10月1日 規則第123号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第2節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第123号