○湯梨浜町中核的担い手農家育成奨励金交付要綱
平成16年10月1日
訓令第84号
(趣旨)
第1条 この訓令は、湯梨浜町の区域内において、農用地の流動化を促進し将来にわたって地域の農業の担い手となる農家の育成及び遊休農地の解消及び発生防止のため、借り手農家等に対して湯梨浜町中核的担い手農家育成奨励金(以下「奨励金」という。)を交付することについて、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 奨励金の交付対象者は、次に掲げる要件のすべてを満たす者とする。
(1) 町内の農地に対して3年以上、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤強化法」という。)の規定に基づく利用権又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第18条の規定による農用地利用配分計画に基づく賃借権若しくは使用貸借権の設定(農業者年金における処分対処農地等の処分に係る親子間での設定を除く。以下「権利設定」という。)をした者
(2) 基盤強化法第12条に規定される農業経営改善計画の認定者又は同法第14条の4に規定される就農計画の認定者のうち就農後5年以内の者(以下「認定農業者等」という。)で町内に在住している者又は町外に在住している認定農業者等で、町内の3ha以上の農地について権利設定を行っている者
(奨励金の額)
第3条 奨励金の額は、次のとおりとする。
(1) 奨励金の額の算定は、権利設定に係る農用地の1筆ごとの面積(10平方メートル未満を切り捨てる。)に10アール当たりの単価及び権利設定年数(1年に満たない端数が生じたときは切り捨てる。)を乗じて得た額とする。ただし、担い手への農地集積推進事業実施要綱(平成25年5月16日付け25経営第432号農林水産事務次官依命通知)第2の2に規定にされる規模拡大交付金の交付要件を満たす農用地については、本事業の対象としない。
(2) 権利設定をする農用地が、湯梨浜町農業委員会が確認している遊休農地の場合は、更に遊休農地加算を加算する。ただし、耕作放棄地再生利用緊急対策実施要綱(平成21年4月1日付け20農振第2207号農林水産事務次官依命通知)第2の1及び鳥取県耕作放棄地再生推進事業費補助金交付要綱(平成21年8月24日付第200900078933号鳥取県農林水産部長通知)第3条の規定に基づき補助金等の交付を受けた、又は受ける見込みの農用地については、本加算の対象としない。
(3) 権利設定をする農用地が、やらいや果樹王国復権事業実施要領(平成24年3月29日第201100200230号鳥取県農林水産部長通知)第3に規定されるやらいや果樹園に登録された農用地(以下、「優良果樹園」という。)の場合は、更に果樹園加算を加算する。
(4) 奨励金の交付は、暦年として交付する。
区分 | 対象農用地 | 10aあたり奨励金 |
集積奨励金 | 田、畑 | 町内認定農業者、新規就農者 権利設定年数1年につき2,000円 町外認定農業者、新規就農者 権利設定年数1年につき1,000円 |
遊休農地加算 | 遊休農地 | 1回限り25,000円 |
果樹園加算 | 優良果樹園 | 権利設定年数1年につき3,000円 |
(交付申請)
第4条 奨励金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、湯梨浜町中核的担い手農家育成奨励金交付申請書(別記様式)を、権利設定した翌年の2月末日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認められるときは、奨励金の交付を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(交付請求)
第6条 奨励金の交付請求は、湯梨浜町補助金等交付規則の規定によるものとする。
(奨励金の取消し又は返還)
第7条 町長は、奨励金の交付対象となった農用地が適切に管理されていることを確認し、奨励金の交付対象者が次に該当すると認められる場合は、奨励金の全部又は一部の返還を求めることができるものとする。
(1) 不正の手段により、奨励金の交付を受けたとき。
(2) 奨励金の交付対象となった農用地に係る利用権の設定期間中にその農用地の返還をしたとき及び当該農用地が適切に管理されていないと判断されたとき(ただし、災害、公共事業等やむを得ない場合を除く。)。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年8月25日訓令第24号)
1 この訓令は、平成18年10月1日から施行する。
2 改正後の第3条第3号表中の集積奨励金事業において、鳥取県規模拡大農業者支援事業の対象となる農用地については、本事業の対象としない。
附則(平成20年2月12日訓令第2号)
1 この訓令は、平成20年2月12日から施行し、平成19年10月1日から適用する。
2 改正後の第3条第3号表中の集積奨励金事業において、鳥取県規模拡大農業者支援事業の対象となる農用地については、本事業の対象としない。
附則(平成25年11月25日訓令第20号)
この訓令は、平成25年11月25日から施行する。
附則(令和4年1月20日訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行し、令和3年1月1日以降に権利設定した者について適用する。
附則(令和6年3月27日訓令第5号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。