○湯梨浜町果樹振興補助事業実施要領

平成16年10月1日

訓令第79号

第1 目的

この訓令は、農業協同組合が実施する老木園対策及び廃園対策に要する経費の一部を補助することにより、農家の負担軽減を図りながら湯梨浜町の果樹振興を図ることを目的とする。

第2 補助対象事業

この補助の対象となる事業は、本町の特産品として振興する果樹のうち次の事業のとおりとする。ただし、新規又は再生園に限る。

(1) 果樹の苗木購入助成事業

(2) 果樹園への堆肥投入事業

第3 補助金の交付基準

この補助金は、農業協同組合が事業費の3分の1以上を負担する場合に限り、予算の範囲内において、当該事業費の3分の1以内の補助金を交付する。

第4 補助金の交付手続

この補助金の交付に必要な手続は、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)の定めるところによる。

第5 その他

この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の泊村果樹振興補助事業実施要領の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要領の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町果樹振興補助事業実施要領

平成16年10月1日 訓令第79号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第79号