○湯梨浜町農業経営・生産対策推進会議要綱
平成16年10月1日
訓令第78号
(趣旨)
第1条 食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)の基本理念に即し、効率的・安定的な経営体が地域農業の相当部分を占める農業構造を確立するため、地域全体の取組として新規就農の促進、認定農業者の育成、法人経営への発展等担い手の確保・育成を行うことを目的とし、湯梨浜町農業経営・生産対策推進会議(以下「会議」という)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 この会議は、前条の目的達成のため次の事業を行う。
(1) 基本構想実践活動
(2) 経営改善支援活動
(3) 農業法人育成支援事業
(4) 認定農業者等組織化推進活動
(5) 経営発展等のための研修会の開催等
(6) その他目的を達成するために必要な事業
(組織)
第3条 会議は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が任命し、又は委嘱する。
(1) 湯梨浜町の執行機関を代表する者
(2) 鳥取中央農業協同組合を代表する者
(3) 湯梨浜町農業委員会を代表する者
(4) 倉吉農業改良普及所を代表する者
(5) 学識経験者
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第5条 会議に会長及び副会長1人を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、会議を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取等)
第7条 会議は、審議のため必要があると認めるときは、関係行政機関の職員その他関係者に対し、会議に出席を求めてその意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(幹事)
第8条 会議に幹事を置く。
2 幹事は次の者とし、会務を処理する。
(1) 湯梨浜町所属者
(2) 湯梨浜町農業委員会所属者
(3) 鳥取中央農業協同組合所属者
(4) 倉吉農業改良普及所所属者
(庶務)
第9条 会議の庶務は、産業振興課において処理する。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、会議が別に定める。
附則
この訓令は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年4月1日訓令第6号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月20日訓令第15号)
この訓令は、平成19年4月20日から施行する。