○湯梨浜町農業経営基盤強化資金利子助成要綱

平成16年10月1日

訓令第75号

(趣旨)

第1条 町長は、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)の農業経営改善計画(酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律(昭和29年法律第182号)の経営改善計画又は果樹農業振興特別措置法(昭和36年法律第15号)の果樹園経営計画を含む。以下同じ。)の認定を受けている者又は認定を受けた法人の構成員若しくは構成員になろうとする者(以下「認定農業者」という。)が、効率的かつ安定的な経営体を目指し、経営改善のための計画に即して、農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6月29日付6農経A第665号農林水産事務次官依命通知)に基づく農業経営基盤強化資金(以下「農業経営基盤強化資金」という。)を借り受けた場合において、当該認定農業者の利子負担の軽減を図るため利子助成金を交付するものとし、その交付に関しては、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。

(助成対象事業)

第2条 認定農業者が貸付けを受けた農業経営基盤強化資金について、毎年1月1日から12月31日までの期間において発生した償還利息の計算の基礎となった額(延滞金を除く。)に鳥取県農業経営基盤強化資金利子補助金交付要綱(平成17年4月22日付第200400018406号鳥取県農林水産部長通知。以下「県要綱」という。)第3条第1項第2号、第3号又は第4号の利率を乗じて得た額を当該認定農業者に助成するものとする。ただし、県要綱第3条第1項第3号については貸付けの日から起算して5年を経過したものを、県要綱第3条第1項第4号については貸付けの日から起算して10年を経過したものを除く。

(交付申請)

第3条 利子助成を受けようとする認定農業者は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第1号)に利子助成金請求明細書(様式第2号)及び残高等確認書を添付して毎年度2月10日までに町長に提出するものとする。

(交付決定)

第4条 町長は、農業経営基盤強化資金利子助成金の交付決定通知(様式第3号)を認定農業者に交付するものとする。

2 この助成金に係る実績報告は、規則第17条の規定にかかわらず提出を要しないものとし、規則第18条の規定による額の確定は、交付決定と併せて行うものとする。

(助成金の請求)

第5条 利子助成を受けようとする認定農業者は、助成金の交付決定通知があった後、速やかに農業経営基盤強化資金利子助成金交付請求書(様式第4号)を提出するものとする。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、合併前の羽合町農業経営基盤強化資金利子助成要綱(平成7年羽合町要綱第4号)、泊村農業経営基盤強化資金利子助成要綱(平成7年泊村要綱第9号)又は東郷町農業経営基盤強化資金利子助成要綱(平成7年東郷町訓令第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれなお従前の例による。

(平成20年11月20日訓令第31号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成20年11月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに、改正前の湯梨浜町農業経営基盤強化資金利子助成要綱の規定によりなされた処分、手続きその他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとする。

3 第2条及び前項の規定にかかわらず、施行日の前日までにおいて現に合併前の羽合町農業経営基盤強化資金利子助成要綱(平成7年羽合町要綱第4号)、泊村農業経営基盤強化資金利子助成要綱(平成7年泊村要綱第9号)又は東郷町農業経営基盤強化資金利子助成要綱(平成7年東郷町訓令第6号)の規定により利子助成金の交付を受けている者の利子助成率については、なお合併前の要綱等の例による。

(平成25年10月16日訓令第19号)

この訓令は、公布の日から施行する。

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湯梨浜町農業経営基盤強化資金利子助成要綱

平成16年10月1日 訓令第75号

(平成25年10月16日施行)