○湯梨浜町羽衣石交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第120号

(利用の許可)

第2条 条例第4条の規定により、湯梨浜町羽衣石交流センター(以下「交流センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、交流センター利用許可申請書(様式第1号)を事前に町長に提出し、交流センター利用許可書(様式第2号)の交付を受けてから利用しなければならない。

(利用者の義務及び責任)

第3条 交流センターを利用する者は、火気の始末に特に留意し、利用前の準備及び利用後の整理整とんを行い、利用を終了したときは、届け出なければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、交流センターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町羽衣石交流センター設置及び管理使用に関する規則(平成8年東郷町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町羽衣石交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第120号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第120号