○湯梨浜町羽衣石交流センターの設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第120号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町羽衣石交流センターの設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第150号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用者の義務及び責任)
第3条 交流センターを利用する者は、火気の始末に特に留意し、利用前の準備及び利用後の整理整とんを行い、利用を終了したときは、届け出なければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、交流センターの設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。