○湯梨浜町花見地区多目的活動施設の設置及び管理に関する条例
平成16年10月1日
条例第149号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、地域の農業振興を図り、農家の資質の向上と地域住民の連帯性のある健康で住みよい農村社会の育成を促進するため、湯梨浜町花見地区多目的活動施設を設置する。
(名称及び位置)
第2条 湯梨浜町花見地区多目的活動施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 湯梨浜町花見地区多目的活動施設
(2) 愛称 羽衣会館
(3) 位置 湯梨浜町大字長和田506番地
(利用時間)
第3条 湯梨浜町花見地区多目的活動施設(以下「羽衣会館」という。)の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の利用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
2 時間外利用の時間は、午後5時から午後10時までとする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第4条 羽衣会館を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 町長は、前項の許可をする場合において、羽衣会館の管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、羽衣会館の利用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は備品をき損し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、羽衣会館の管理上支障があるとき又は町長が適当でないと認めるとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第6条 第4条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(特別の設備の制限)
第7条 利用者は、羽衣会館を利用するに当たって、特別の設備をし、又は備付けの物品以外の物品を利用する場合は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用許可の取消し等)
第8条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するとき又は羽衣会館の管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
(1) 公共の福祉を害するおそれがあると認めるとき。
(2) 虚偽の申請をしたと認めるとき。
(3) 管理上、利用を不適当と認めるとき。
(4) 利用許可を転貸し、又は不正利用したとき。
(使用料)
第9条 利用者は、利用の許可を受けたときは、別表に定める使用料を納付しなければならない。
(使用料の減免)
第10条 町長は、地域の農業振興及び公共の用に供する場合のほか、必要があると認めたときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復の義務)
第11条 利用者は、施設等の利用が終わったときは、速やかに当該施設等を原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。第8条の規定により利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長において原状に回復し、これに要した費用は、利用者の負担とする。
(損害賠償の義務)
第12条 利用者又は入館者が故意又は過失により施設等を損傷し、又は滅失したときは、利用者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成23年3月16日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年12月20日条例第27号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
時間 室名 | 8:30~17:00 1時間当たり | 17:00~22:00 1時間当たり | 冷暖房加算額 1時間当たり |
研修室 | 円 800 | 円 880 | 円 240 |
会議室 | 400 | 440 | 120 |
調理実習室 | 520 | 570 | 120 |
試食室 | 160 | 180 | 50 |
備考
1 使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
2 条例第9条の規定にかかわらず、飲酒を伴う使用の場合は1室につき1,000円の料金を納付するものとする。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、免除することができる。