○湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例施行規則
平成16年10月1日
規則第116号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第145号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(区画)
第2条 利用者に貸し出す区画は、次のとおりとする。
名称 | 区画 |
湯梨浜町はわいふれあい農園 | 40区画 |
湯梨浜町泊体験農園 | 15区画。ただし、2区画を湯梨浜町立泊小学校(以下「泊小学校」という。)の学童農園として利用する。 |
2 一般公募分の53区画の利用区画は、抽選によって決定する。
2 利用者が退園しようとするときは、退園届(様式第2号)を提出しなければならない。
(使用料等の納入)
第4条 条例第8条に規定する使用料は、納入通知書の交付を受けた後、納期限内に納入しなければならない。
(使用料の免除)
第5条 条例第9条の規定により、泊小学校が学童農園として利用する2区画については、その使用料を免除する。
(契約)
第6条 体験農園を利用する者は、町長と体験農園利用契約書(様式第3号)を締結し、施設、設備その他物件(以下「施設等」という。)の適正な管理及び利用に努めなければならない。
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、体験農園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成22年1月14日規則第1号)
この規則は、平成22年1月15日から施行する。
附則(平成24年3月13日規則第5号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月27日規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。