○湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第116号

(区画)

第2条 利用者に貸し出す区画は、次のとおりとする。

名称

区画

湯梨浜町はわいふれあい農園

40区画

湯梨浜町泊体験農園

15区画。ただし、2区画を湯梨浜町立泊小学校(以下「泊小学校」という。)の学童農園として利用する。

2 一般公募分の53区画の利用区画は、抽選によって決定する。

(施設の利用)

第3条 条例第4条の規定により湯梨浜町体験農園(以下「体験農園」という。)の利用の許可を受けるときは、体験農園入園申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 利用者が退園しようとするときは、退園届(様式第2号)を提出しなければならない。

(使用料等の納入)

第4条 条例第8条に規定する使用料は、納入通知書の交付を受けた後、納期限内に納入しなければならない。

(使用料の免除)

第5条 条例第9条の規定により、泊小学校が学童農園として利用する2区画については、その使用料を免除する。

(契約)

第6条 体験農園を利用する者は、町長と体験農園利用契約書(様式第3号)を締結し、施設、設備その他物件(以下「施設等」という。)の適正な管理及び利用に努めなければならない。

(損傷等の届出)

第7条 利用者は、施設等を損傷し、若しくは汚損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、体験農園の設置及び管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の泊体験農園の管理に関する規則(平成14年泊村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年1月14日規則第1号)

この規則は、平成22年1月15日から施行する。

(平成24年3月13日規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月27日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

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湯梨浜町体験農園の設置及び管理に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第116号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 規則第116号
平成22年1月14日 規則第1号
平成24年3月13日 規則第5号
平成26年2月27日 規則第4号