○湯梨浜町農業委員会事務専決規程

平成16年10月13日

農業委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、湯梨浜町農業委員会の事務に関し、必要な事項を定めることによって、会長及び事務局長にその事務の一部を専決させ、能率的に事務を処理することを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において、「専決」とは、会長及び事務局長がそれぞれ委任された範囲の事務をその責任において決裁することをいう。

(決裁の特例)

第3条 この訓令に定める専決事項中、次の事項に該当する場合は、総会の議決を得なければならない。

(1) 異例に属するもの

(2) 疑義があるもの又は重要と認められるもの

(3) 先例となるもの

(4) その他特に必要と認められるもの

(会長の専決事項)

第4条 会長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 事務局長以下の職員の任免に関すること。

(2) 諸証明書の交付に関すること。

(3) 職員の管外出張(県外を含む。)に関すること。

(4) 臨時雇入れ及び解雇に関すること。

(5) その他前各号に準ずるもので、事務局長の専決に属しないこと。

(事務局長の専決事項)

第5条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 職員の管内出張に関すること。

(2) 職員の休暇に関すること。

(3) 事務局内職員の事務分担に関すること。

(4) 法令、規則等に基づく軽易かつ常例的な届出及び申告受理に関すること。

(5) 公簿、公文書等の閲覧許可に関すること。

(6) 軽易な行政資料の収集に関すること。

(7) 期限のある督促に関すること。

(8) 予算の範囲内における1件30万円未満の物品の購入及び契約に関すること。

(9) その他前各号に準ずる軽易な事項

この訓令は、平成16年10月13日から施行する。

(令和5年5月17日農委訓令第1号)

この訓令は、令和5年6月1日から施行する。

湯梨浜町農業委員会事務専決規程

平成16年10月13日 農業委員会訓令第1号

(令和5年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第1章 農業委員会
沿革情報
平成16年10月13日 農業委員会訓令第1号
令和5年5月17日 農業委員会訓令第1号