○湯梨浜町落書きの防止に関する条例

平成16年10月1日

条例第139号

(目的)

第1条 この条例は、落書きが町民の快適な生活環境の確保に対して重大な障害となる行為であることにかんがみ、落書きの防止及びこれらの行為に対する措置に関し必要な事項を定めることにより、町民の快適な生活環境の確保を図り、もって本町における環境の保全及び快適な環境の創造に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「落書き」とは、正当な理由なく他人の施設に文字、図形若しくは模様を書くこと又は正当な理由なく他人の施設に書かれた文字、図形若しくは模様をいう。

2 この条例において「公共施設等」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 次に掲げるものであって、町が所有し、又は管理するもの

 道路、河川、公園、町営住宅、学校、図書館、公民館、役場庁舎、下水道施設その他公共用又は公用に供している施設(当該施設に附属する設備及び器具を含む。以下同じ。)及び土地

 公共用又は公用に供することが予定されている施設及び土地

(2) 前号に掲げるもののほか、現に町が所有し、又は管理する施設及び土地

(禁止行為)

第3条 何人も、落書きをしてはならない。

(町の責務)

第4条 町は、この条例の目的を達成するため、落書きを防止するための施策を講じなければならない。

(町民の責務)

第5条 町民(町の区域内に滞在する者を含む。)は、前条の規定により町が実施する施策に協力しなければならない。

(落書きに対する措置)

第6条 町長は、公共施設等に落書きをされた場合にあっては、当該落書きをした者の発見に努めるものとする。

2 町長は、公共施設等に落書きをされた場合にあっては、当該落書きの消去に努めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、公共施設等に落書きをした者の発見のため、その他の理由により必要があると認めるときは、当該落書きの被覆その他必要な措置を講じたうえ、当該落書きの消去を行わないことができる。

(費用の請求)

第7条 町長は、前条第2項の規定により落書きの消去を行った場合又は同条第3項の規定により落書きの被覆その他必要な措置を講じた場合であって、当該落書きをした者が判明しているとき又は判明したときは、当該落書きをした者に対し、当該消去又は被覆その他必要な措置に要した費用を請求することができる。

(勧告及び命令)

第8条 町長は、第3条の規定に違反した者に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。

2 町長は、公共施設等に落書きをされた場合であって当該落書きをした者が判明したときは、その者に対し、期限を定めて、当該落書きを消去するよう命じなければならない。

(公表)

第9条 町長は、前条の規定による勧告又は命令を受けた者が正当な理由なく当該勧告又は命令に従わないときは、その者に意見を述べる機会を与えたうえで、その旨を公表することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の東郷町落書きの防止に関する条例(平成15年東郷町条例第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

湯梨浜町落書きの防止に関する条例

平成16年10月1日 条例第139号

(平成16年10月1日施行)