○湯梨浜町環境審議会条例

平成16年10月1日

条例第138号

(設置)

第1条 湯梨浜町の環境の保全に関する基本的事項について調査審議するため、環境基本法(平成5年法律第91号)第44条の規定に基づき、湯梨浜町環境審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、環境の保全に関し、学識経験のある者のうちから、町長が任命する。

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長は、その議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 会議の議事は、出席した議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(専門部会)

第6条 審議会は、その定めるところにより、専門の事項を研究討議するため、専門部会(以下「部会」という。)を置くことができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

(意見の聴取等)

第7条 審議会(部会を含む。)は、審議のために必要があると認めるときは、関係者に対し、会議に出席を求めて、その意見を聴くことができる。

(庶務)

第8条 審議会(部会を含む。)の事務は、町民生活課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第1号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

湯梨浜町環境審議会条例

平成16年10月1日 条例第138号

(令和5年4月1日施行)