○湯梨浜町墓地の設置及び管理に関する規則

平成16年10月1日

規則第110号

(使用許可の申請)

第2条 墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を田畑二区長(以下「区長」という。)経由で町長に提出しなければならない。

(使用の許可)

第3条 町長は、使用の許可をした者(以下「使用者」という。)に区長経由で墓地使用許可証(様式第2号)を交付する。

(使用の制限)

第4条 墓地の使用については、次のとおり制限する。

(1) 現在の区画境界等を変更して使用しないこと。

(2) 墓石の高さは、区画の基礎天端から2.5メートル以下とする。ただし、現在の墓石を移転建立する場合には、その高さまでとする。

(使用の承継)

第5条 墓地の使用者の死亡その他の理由により、当該使用者に代わって祭事を主宰する者は、条例第6条の規定にかかわらず原因発生後、速やかに墓地使用承継申請書(様式第3号)に前使用者の墓地使用許可証を添えて町長に提出し承認を得て、使用の承継をすることができる。

2 町長は、前項の申請を承認したときは、墓地使用許可証を書き替えて交付する。

(使用許可証の再交付申請)

第6条 墓地使用許可証をき損し、又は紛失した者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。

(墓地の使用区分)

第7条 墓地の使用区分は、別図のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の東郷町墓地の設置及び管理に関する規則(昭和58年東郷町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

湯梨浜町墓地の設置及び管理に関する規則

平成16年10月1日 規則第110号

(平成16年10月1日施行)