○湯梨浜町墓地の設置及び管理に関する規則
平成16年10月1日
規則第110号
(趣旨)
第1条 この規則は、湯梨浜町墓地の設置及び管理に関する条例(平成16年湯梨浜町条例第136号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の申請)
第2条 墓地の使用許可を受けようとする者は、墓地使用許可申請書(様式第1号)を田畑二区長(以下「区長」という。)経由で町長に提出しなければならない。
(使用の許可)
第3条 町長は、使用の許可をした者(以下「使用者」という。)に区長経由で墓地使用許可証(様式第2号)を交付する。
(使用の制限)
第4条 墓地の使用については、次のとおり制限する。
(1) 現在の区画境界等を変更して使用しないこと。
(2) 墓石の高さは、区画の基礎天端から2.5メートル以下とする。ただし、現在の墓石を移転建立する場合には、その高さまでとする。
2 町長は、前項の申請を承認したときは、墓地使用許可証を書き替えて交付する。
(使用許可証の再交付申請)
第6条 墓地使用許可証をき損し、又は紛失した者は、墓地使用許可証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けるものとする。
(墓地の使用区分)
第7条 墓地の使用区分は、別図のとおりとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。