○湯梨浜町化製場等に関する法律施行細則
平成16年10月1日
規則第108号
(趣旨)
第1条 この規則は、化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号。以下「法」という。)の施行に関し、化製場等に関する法律施行令(昭和31年政令第285号)、化製場等に関する法律施行規則(昭和23年厚生省令第30号)及び鳥取県化製場等に関する法律施行条例(昭和59年鳥取県条例第17号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(死亡獣畜取扱場外における解体等の許可の申請)
第2条 法第2条第2項ただし書の許可を受けようとする者は、死亡獣畜取扱場外解体(埋却・焼却)許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 人家が密集していないこと。
(2) 飲料水が汚染されるおそれがないこと。
(3) 公園、学校、病院その他多人数の集合する施設から150メートル以内の場所にないこと。
2 前項の規定にかかわらず、町長が許可することが特に不適当と認める場合には、許可しないことができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。