○湯梨浜町家庭用生ごみ処理機器等購入費補助金交付要綱
平成16年10月1日
告示第22号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内の各家庭から排出される生ごみの減量化及び資源化を促進するとともに、ごみ問題に対する住民意識の向上を図るため、家庭用生ごみ処理機器等の購入に要する費用の一部を助成するものとし、その交付については、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「家庭用生ごみ処理機器等」(以下「処理機器等」という。)とは、加熱乾燥、微生物による分解の方法等により生ごみを減量し、又はたい肥化させる電気式の機械をいう。
(補助金の交付)
第3条 町長は、町内に住所を有する者で処理機器等を購入する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。
2 補助金の対象となる処理機器等は、1世帯につき1基とする。
3 補助金の額は、処理機器等の購入金額に2分の1を乗じた額とし、その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。ただし、補助金の額は2万円を限度とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、家庭用生ごみ処理機器等購入費補助金交付申請書(様式第1号)に処理機器等の購入に係る領収書を添えて、町長に提出しなければならない。
(交付決定の通知)
第5条 町長は、補助金の交付の決定をしたときは、申請者に対し家庭用生ごみ処理機器等購入費補助金交付決定通知書(様式第2号。以下「交付決定通知書」という。)を交付するものとする。
(補助金の返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があるときは、その者に対し、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。