○湯梨浜町再生資源回収報奨金交付要綱
平成16年10月1日
告示第21号
(目的)
第1条 この告示は、町で再生資源回収に協力する団体(以下「団体」という。)に対し報奨金を交付することにより、資源の再利用を推進し、ごみの減量化を図ることを目的とする。
(1) 回収をおおむね年2回以上実施する団体
(2) 営業を目的としない団体
2 報奨金の交付を受けようとする団体は、再生資源回収団体届(様式第1号)によりあらかじめ町長に届け出て、承認を受けなければならない。
(対象品目)
第3条 報奨金の対象となる品目は、古紙類、金属類及びびん類とする。
(報奨金の交付申請)
第4条 再生資源回収により、報奨金の交付を受けようとする団体は、再生資源回収報奨金交付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(報奨金の交付)
第5条 町長は、前条の申請が適当であると認めたときは、当該団体に対して報奨金を交付するものとする。
2 報奨金の額は、次のとおりとする。
(1) 古紙類 1キログラムにつき 4円
(2) 金属類 1キログラムにつき 4円
(3) びん類 1本につき 4円
(1) 報奨金交付申請書の記載事項が事実に反するとき。
(2) その他不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。
3 この告示の施行の日の前日までに、合併前の要綱により団体が行った再生資源回収による報奨金の交付は、それぞれなお従前の例による。
附則(平成24年3月2日告示第14号)
(施行期日)
1 この告示は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、団体が行った再生資源回収による報償金の交付は、なお従前の例による。
附則(平成30年2月26日告示第16号)
(施行期日)
1 この告示は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日の前日までに、団体が行った再生資源回収による報償金の交付は、なお従前の例による。