○湯梨浜町合併処理浄化槽設置維持管理費補助金交付要綱

平成16年10月1日

告示第20号

(趣旨)

第1条 この告示は、湯梨浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱(平成16年湯梨浜町告示第19号。以下「設置事業補助金交付要綱」という。)に基づき、町の助成を受け合併処理浄化槽を設置した者に対し、予算の範囲内において、合併処理浄化槽の維持管理を適正に行うため合併処理浄化槽設置維持管理費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、湯梨浜町補助金等交付規則(平成16年湯梨浜町規則第50号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助金交付の条件)

第2条 この補助金は、湯梨浜町合併処理浄化槽設置整備事業補助金交付要綱第4条第2項の規定に掲げる者は、交付を受けることができない。

2 この補助金は、合併処理浄化槽1基につき1回限りとする。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、設置事業補助金交付要綱第4条第1項の規定に掲げる住宅等に合併処理浄化槽を設置した者とする。ただし、事務所、事業所等個人住宅以外の建物への設置については、対象としない。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、合併処理浄化槽の維持管理に要する年間経費から、公共下水道受益者負担金及び農業集落排水処理施設使用料の年間平均額を除した額の10年間分とし、合併処理浄化槽1基当たり28万円を限度として一括交付する。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、合併処理浄化槽設置維持管理費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 設置事業補助金交付要綱第10条の規定による補助事業実績報告書の写し(浄化槽保守点検業者及び浄化槽清掃業者との業務委託契約書並びに浄化槽法定点検依頼書の写しを含む。)

(2) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、設置事業補助金交付要綱に係る現場確認を実施し、その内容を審査して、補助金の交付の可否を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、必要に応じ条件を付することができる。

3 町長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者(以下「補助金交付決定者」という。)に対しては、合併処理浄化槽設置維持管理費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、合併処理浄化槽設置維持管理費補助金交付申請却下通知書(様式第3号)によりそれぞれ通知する。

(補助金の交付)

第7条 町長は、補助金交付決定者の請求に基づき、補助金を交付する。

2 補助金の請求には、法定点検検査済書の写しを添付すること。

(補助金交付の取消し)

第8条 町長は、補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合には、補助金の交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。

(1) この告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 合併処理浄化槽を設置整備した建物を他人に譲渡し、又は取り壊したとき。

(4) その他町長が処分を相当と認めたとき。

(補助金の返還)

第9条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 前条第1号第2号又は第4号に該当する場合は、全額を返還するものとする。

(2) 前条第3号に該当する場合は、合併処理浄化槽の維持管理年数に2万8,000円を乗じて得た額を補助金の額から除いた額を返還するものとする。

(3) 当該補助金の交付を受けた者及び世帯員が、転出又は死亡し、合併処理浄化槽を維持管理できなくなった場合は、前号と同様とする。

(遵守事項)

第10条 補助金の交付を受けた者は、合併処理浄化槽の機能が正常に働くよう適正な維持管理に努めるとともに、町長に対し浄化槽排水検査結果を毎年1回報告しなければならない。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の東郷町合併処理浄化槽設置維持管理費補助金交付要綱(平成15年東郷町訓令第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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湯梨浜町合併処理浄化槽設置維持管理費補助金交付要綱

平成16年10月1日 告示第20号

(平成16年10月1日施行)