○湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例
平成16年10月1日
条例第135号
(目的)
第1条 この条例は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図り、もって町民の健康で快適な生活を確保することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の例による。
2 この条例において、「再生資源」とは、資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(町民の責務)
第3条 町民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことにより、その減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行わなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生品の使用、長期間使用可能な製品及び再生利用の容易な製品の開発、修理体制の整備、過剰な包装の回避等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
5 事業者は、前各項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正処理の確保等に関し、町の施策に協力しなければならない。
(町の責務)
第5条 町は、再生資源の回収、分別収集、再生品の使用の推進その他の施策を通じて一般廃棄物の減量を推進するとともに、廃棄物の適正な処理を図らなければならない。
2 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する住民及び事業者の意識の啓発を図るとともに、一般廃棄物の減量に関する住民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めなければならない。
(清潔の保持)
第6条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物の清潔を保つように努めなければならない。
2 何人も、公園、広場、海水浴場、道路、河川、湖沼その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
3 前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 公共の場所において宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させた者は、その場所に宣伝物等が散乱した場合は速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。
5 土木、建築等の工事を行う者は、工事に伴って生じた土砂、がれき、廃材等を適正に管理して、公共の場所に当該物が飛散し、又は流出することによって生活環境の保全上支障が生ずることのないようにしなければならない。
(空き容器等の回収等)
第7条 容器入り飲食料等を販売する者は、空き容器等の散乱を防止するため、購入者が空き容器等を返却しようとする場合は、その回収に応ずるよう努めなければならない。
2 自動販売機により容器入り飲食料等を販売する者は、空き容器等の散乱を防止するため、空き容器等を回収する設備を当該自動販売機に隣接した場所に設け、みだりに空き容器等が捨てられないようにするとともに、当該自動販売機及び空き容器等を回収する設備を適正に管理しなければならない。
3 容器入り飲食料等を販売する者は、回収した空き容器等を再生利用する等その適正な処理を行わなければならない。
(ごみ収集場所の指定等)
第8条 町長は、一般廃棄物を収集する場所(以下「ごみ収集場所」という。)を指定することができる。この場合にあって、建物の敷地など公共の場所以外の場所の指定は、当該場所の管理者の申告に基づき行うものとする。
2 ごみ収集場所の利用者は、その利用に当たって、法第6条第1項の規定に基づく一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)に従い一般廃棄物を分別し、当該一般廃棄物が飛散又は流出するおそれがないよう容器等に収納し、かつ、指定された日時に排出するなど適切な一般廃棄物の排出を行わなければならない。
3 ごみ収集場所の利用者は、自らの責任において当該ごみ収集場所の清潔を保つように努めなければならない。
4 ごみ収集場所の管理者は、一般廃棄物の適切な排出及び清潔の保持を確保するため、当該ごみ収集場所の利用者に対し、適切な啓発及び指導を行うことができる。
(一般廃棄物処理計画)
第9条 町長は、一般廃棄物処理計画を定めるものとする。
2 前項の計画を定めたとき、又は変更したときは、これを告示する。
(町による一般廃棄物の減量及び処理)
第10条 町は、一般廃棄物処理計画に従い、一般廃棄物の収集及び運搬を行わなければならない。
2 町は、一般廃棄物処理計画に基づき、分別して収集するものとした一般廃棄物の分別排出を、住民及び事業者に普及させるため、広報、啓発、指導その他必要な措置を講ずるものとする。
3 町は、一般廃棄物の排出の抑制を図るため、一般廃棄物処理計画に基づき、再生資源の回収の促進、包装の簡素化、再利用可能な容器の利用その他の廃棄物排出の抑制に資する生活様式、事業活動の普及等に努めるものとする。
(事業者等による一般廃棄物の減量及び処理)
第11条 住民、事業者及び土地又は建物の占有者(以下「事業者等」という。)は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その排出した一般廃棄物のうち、再生利用可能なものはなるべく再生利用を図るなど、その減量に努めなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分できる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めなければならない。
3 事業者等は、前項の規定により自ら処分できない一般廃棄物については、規則で定める種別ごとに分別し、所定の場所に持ち出さなければならない。
4 事業者等は、一般廃棄物のうち、可燃性廃棄物を排出する際には、町長が指定する袋(以下「指定袋」という。)に収納しなければならない。
5 事業者等は、その排出した一般廃棄物のうち一般廃棄物処理計画において町(町による委託を含む。)以外の者が処理するものとして定めたものを、適正に自ら処理し、又は法第7条の規定に基づく許可を受けた者(同条第1項ただし書の規定により許可を要しないとされた者を含む。以下同じ。)にその処理を委託しなければならない。
6 町長は、その排出する一般廃棄物の処理を適正に行っていない者及び法第7条に基づく許可を受けた者以外の者に処理を委託している者に対し、改善のための必要な指示を行うことができる。
(事業者等の協力)
第12条 事業者等は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより、一般廃棄物減量のための町が講ずる施策に協力しなければならない。
2 事業者等は、一般廃棄物処理計画の定めるところにより、自ら処分しない一般廃棄物を適正に分別し、保管し、排出する等、町の行う一般廃棄物の収集、運搬等に協力しなければならない。
3 町長は、一般廃棄物処理計画を達成するため、事業者等に対し、町の行う一般廃棄物の減量及び処理に関して協力すべき事項を指示することができる。
(多量排出事業者に対する指示)
第13条 町長は、多量に一般廃棄物を排出する事業者に対し、当該事業者が排出する一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。
2 町長は、前項に規定する勧告を受けた者が、その勧告に従わなかったときは、その旨を公表することができる。
3 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、当該事業者にその理由を通知し、弁明及び有利な証拠の提出の機会を与えなければならない。
(適正包装の推進)
第15条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛し、簡易な包装を選択すること等により、廃棄物の排出の抑制に配慮した適正な包装の推進が図られるよう努めなければならない。
2 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再び使用することが可能な包装、容器等の使用に努め、使用後の包装、容器等の回収を行うこと等により、その包装、容器等の再生利用の促進に努めなければならない。
3 事業者は、町民が商品の購入等に際して、簡易な包装、容器等の選択ができるように努めるとともに、商品の購入者が不用とした包装、容器等を返却しようとする場合には、その回収に努めなければならない。
(廃棄物の減量等に関する学習への支援)
第16条 町長は、事業者等に対し、廃棄物についての意識の高揚を図るため、その自主的な廃棄物減量等に関する学習を支援するよう努めるものとする。
(町民の自主活動への支援)
第17条 町長は、廃棄物の再生利用その他その減量化に関する町民の自主的活動に対し、情報の提供その他必要な支援を行うよう努めるものとする。
(再生資源回収団体への支援)
第18条 町長は、再生資源の回収を行う団体の活動を促進するため、当該団体を支援するよう努めるものとする。
(一般廃棄物処理手数料等)
第19条 町は、一般廃棄物(一般廃棄物処理計画において、町(町による委託を含む。)が収集及び運搬するものとして定めたものに限る。)を排出する事業者等から、別表に定める手数料を徴収する。
2 前項に規定する手数料の徴収方法については規則で定める。
3 町長は、天災その他特別の理由があると認められるときは、規則に定めるところにより、第1項に規定する手数料を免除することができる。
(指定袋の配布)
第20条 町は、前条の規定にかかわらず町内に住所を有する世帯に対し、規則に定める枚数の指定袋を手数料を徴収することなく配布することができる。
(許可証の交付)
第21条 町長は、法第7条第1項及び第6項の許可、同条第2項及び第7項の許可の更新並びに法第7条の2第1項の事業の範囲の変更の許可を行ったときは、許可証を交付する。
2 前項の許可には、生活環境の保全上及び公衆衛生の向上に必要な条件を付すことができる。
(許可証の再交付)
第22条 前条第1項の許可証の交付を受けた者は、許可証を紛失し、又はき損したときは、直ちに町長に届け出て、再交付を受けなければならない。
(報告の徴収)
第23条 町長は、法第18条に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者に対し、必要な報告を求めることができる。
(立入検査)
第24条 町長は、法第19条第1項に規定するもののほか、この条例の施行に必要な限度において、その職員に、一般廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業とする者の事務所又は事業場に立ち入り、一般廃棄物の減量及び処理に関し、必要な帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
(委任)
第25条 この条例に規定するもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の羽合町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成8年羽合町条例第1号)、泊村廃棄物の減量化及び適正処理等に関する条例(平成8年泊村条例第2号)又は東郷町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成8年東郷町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成16年12月24日条例第200号)
この条例は、平成17年1月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日条例第37号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月27日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
7 第6条の規定による改正後の湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第19条の規定は、施行日以後に行うし尿の汲み取りに係る手数料について適用し、施行日前に行うし尿の汲み取りに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(令和元年6月14日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
9 第8条の規定による改正後の湯梨浜町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例第19条の規定は、施行日以後に発する指定袋の納入通知書及び実施するし尿の汲み取りに係る手数料について適用し、施行日前に発する指定袋の納入通知書又は実施するし尿の汲み取りに係る手数料については、なお従前の例による。
別表(第19条関係)
種別 | 手数料 | ||
可燃ごみ | 町指定ごみ袋 | 大1枚につき | 31円 |
小1枚につき | 26円 | ||
し尿 | 基本料金 | 180リットルまでを | 2,040円 |
超過料金 | 180リットルを超える場合は90リットルにつき(90リットルに満たない場合は、90リットルとみなす。) | 1,020円 |