○湯梨浜町狂犬病予防法施行細則
平成16年10月1日
規則第105号
(趣旨)
第1条 この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の施行に関し、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。以下「政令」という。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書の様式)
第2条 法第4条第1項の規定による犬の登録申請は、様式第1号による。
(犬の死亡届等の様式)
第3条 法第4条第4項の規定による犬の死亡届、犬の所在地の変更届並びに犬の所有者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)の変更届並びに法第4条第5項の規定による犬の所有者の変更届は、様式第2号による。
(鑑札の再交付の様式)
第4条 省令第6条の規定による鑑札の再交付申請は、様式第3号による。
(注射済票の交付申請)
第5条 省令第12条第2項の規定による注射済票の交付申請は、様式第4号による。
(注射済票再交付申請書の様式)
第6条 省令第13条第1項の規定による狂犬病予防注射済票の再交付申請は、様式第5号による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。