○湯梨浜町保健推進委員設置要綱

平成16年10月1日

訓令第67号

(設置)

第1条 町と町民との連絡調整を円滑にして、町民の健康増進を図るため、湯梨浜町保健推進委員(以下「委員」という。)を設置する。

(定数)

第2条 委員の定数は、おおむね50世帯に1人とし、各行政区に置くものとする。

(職務)

第3条 委員は、町民の健康づくり事業の推進に関し、各行政区において次の職務を行う。

(1) 町民の健康づくり思想の普及に関すること。

(2) 行政機関が行う健康づくり事業の実施に関し協力すること。

(3) 町民の健康づくりに協力すること。

(4) その他健康づくりに関すること。

(任期)

第4条 委員の任期は、1月1日から翌年の12月31日までの2年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 委員は、相互の連携を密にし、職務の遂行に協力しなければならない。

2 委員は、心身の健康を保持するために必要な知識の習得に努めなければならない。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項については別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年10月1日から適用する。

(任期の特例)

2 第4条の規定にかかわらず、最初に委嘱される委員の任期は、平成16年10月1日から平成17年12月31日までとする。

湯梨浜町保健推進委員設置要綱

平成16年10月1日 訓令第67号

(平成16年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成16年10月1日 訓令第67号